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改正法の施行日は、改正法全体に対する施行日と別に、特定の規定に対する施行日がある(多くは改正法附則に書かれている)場合があります。
お尋ねの規定に係る改正法(令和2年法律第40号)の全体の施行日は令和4年4月1日です。
改正法附則に別段の施行日の定めがなく、改正後の法附則11条とそれを参照する条文に特別の規定がなければ、改正後の60歳代前半の在職老齢年金の計算は4月から変わります。
私の見る限り、改正後の法附則11条及び令和2年法律第40号の改正法附則に、そのような別段の定めはないようです。

余談ですが、平成31年4月1日に本則の老齢厚生年金(60歳代後半)について支給停止調整額が変更されたときは、4月分の年金から在職老齢年金の計算が変わりました。
ですから支給停止調整額が4月から変わることに不都合があるとは思えません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040101.html

在職定時改定(65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定する制度)の導入も、施行日は令和4年4月1日ですが、こちらは現実の適用があるのは令和4年10月からです。
これは施行日の問題ではなく、年金額の改定の基準日が「毎年9月1日」で、その翌月から改定され、令和4年9月までは改定が起こりえないためです。

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poo_zzzzz 2021-08-27 07:23:10

おはようございます。

丁寧なご回答ありがとうございます。
まだまだ残暑が厳しい日が続きます。
どうぞご自愛くださいませ。

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kaoru0102 2021-08-27 08:57:26



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