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「所定の要件を満たしている」という前提であれば一括できます。
と、いうか、なにを疑問に思っておられるのかが解りません。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-09-07 21:20:35

poo_zzzzz様

ご返信ありがとうございます。

過去問の解説によると
「一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているA事業と、
二元適用事業であって雇用保険に係る保険関係が成立しているB事業は、所定の要件を満たした場合であっても、
継続事業の一括の取り扱いを受けることはない。」とありこれは「継続事業の一括の取り扱いを受けることはない」が正解とのことです。

解説には、それぞれの事業が次のいずれかひとつのみに該当する事業であることが必要なので
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
と記載がありました。


紐解くと、A事業とB事業の保険関係区分がそれぞれ上記の
A事業:③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している
B事業:②二元適用事業であって雇用保険に係る保険関係が成立している

となっており、保険関係区分が異なるため、継続事業の一括の取り扱いを受けられない
ということでよいのでしょうか。

という質問になります。

投稿内容を修正

Kumapoo  2021-09-07 22:03:28

あなたが何を疑問に思っておられるのか、まだ、私には解りません。

問題文に「所定の要件を満たした場合であっても」とあるのですから、法9条による則10条1項1号の

イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

このイロハの区分以外の一括の要件は、満たされていると考えなさい、ということです。
(イロハの附番は、則10条1項1号に書かれているまま)

逆に言えば、このイロハの区分以外の一括の要件は、問題を解く際に考えるな、ということです。

ですから、
> となっており、保険関係区分が異なるため、継続事業の一括の取り扱いを受けられない
> ということでよいのでしょうか。
と、言われても、どう答えて良いのか困ります。

それ以外に、どんな論点が考えられるのでしょうか?



「所定の要件を満たした場合」のような縛りを掛けた作問は、論点を絞るためによく行われます。

法9条と則10条には、上記イロハの区分以外に、事業主が同じであること、有期事業以外の事業に限ること、事業の種類(徴収則別表第一に掲げる事業の種類)が同じであることが、一括の要件としてあります。

しかし、問題文が、「所定の要件を満たした場合であっても」と書いているのです。

これは、「それぞれの事業が、上記イロハのいずれか一のみに該当するものであること」以外の、他の要件は満たされているから、考えなくて良い、と言っているのです。

他の要件を考えなくて良いのですから、「それぞれの事業が、上記イロハのいずれか一のみに該当するものであること」が満たされているかどうかを考え、これをクリアすれば、答えは「一括できる」です。

逆に、「それぞれの事業が、上記イロハのいずれか一のみに該当するものであること」を満たさなければ、他の要件が満たされていても、一括できません。

これは法9条と則10条の内容から明らかです。



追記
疑問が起きたら、テキストと口述講義に戻って基礎的なことから丁寧に復習し、考え、整理するのが鉄則です。
このため、質問は、テキストに書かれている法令の規定、又はその解釈から出るのが当然だと思っています。
疑問が起き、解決できなくて他人に尋ねるのに、過去問の解説に留まって質問しておられること自体が、私は理解できません。
テキストと口述講義に戻り、十分復習し、それによって得た理解に対して問題集の解説に疑義があるなら、それは法令上の疑問ではなく、問題集の解説という教材内容についての疑義ですから、ここではなく、問題集の出版元にお尋ねください。

また、過去問と書かれていますが、私には思い当たる問題がありません。過去問であれば出題年等が問題か回答にあるはずですから、出題年、問題番号、肢番号を書くようにお願い申し上げます。
もし、過去問ではなく、受験対策校が作問したものであるなら、問題文の表現も含めて、教材内容に対する疑義ということになります。
正直にいうと「所定の要件を満たした場合であっても」という表現の縛りが過去問であったかなぁ?と、思っています。
出題者の意図は汲み取れますから、この表現でも解けますが、過去の本試験では、このように論点を絞る縛りを入れる場合、「他の要件を満たす限り」のように書かれていることが多いのです。

参考になった:4

poo_zzzzz 2021-09-08 09:08:22

poo_zzzzz様

ご教示いただきありがとうございます。
よくわかりました。

投稿内容を修正

Kumapoo  2021-09-08 16:51:25

コメントをありがとうございます。

あなたが抱かれた疑問点は、どういった点だったのでしょうか?
また、過去問だったのでしょうか?
過去問であるなら、出題年、問題番号、肢番号をお教えください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2021-09-08 20:26:56

poo_zzzzz様

ご返信ありがとうございます。

確認しましたら、過去問ではありませんでした。
出版社は控えますが、社労士択一対策という問題集でした。
次にご質問する際は、過去問の場合年度も付け加えます。

今回のご回答と、2014-05-19 にpoo_zzzzz様がla_tierraさんへご回答なさっている
内容を拝見し、理解が出来ました。

また、テキストを再度読みましたら、疑問点についての回答も書かれておりテキストの大切さを
改めて感じました。

(1)継続事業の一括の要件
①事業主が同一人であること
②それぞれの事業が、継続事業であること
③それぞれの事業が、次のいずれか1つのみに該当するものであること。
a.労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
b.雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
c.一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
④それぞれの事業が、労災保険料率に掲げる事業の種類を同じくすること。

・それぞれの事業が上記③のaからcのいずれか「1つ」のみに該当するものとされていることから、例えば上記③のaの事業とbの事業を一括することはできない。
つまり、継続事業の一括をするためには、それぞれの事業について成立している保険関係に同一性があることが必要である。

ここをよく読んでなかったです。


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Kumapoo  2021-09-08 21:40:41

気づいていただけて良かったです。
過去問の解説は、根拠条文が正確で、テキストに戻るためのきっかけが書いてあれば十分です。
そこは、知識を修正したり、新しい知識を取り入れる場ではありません。
知識を修正し、新しい知識を取り入れる場は、テキストです。
疑問が起きたら、手間を惜しまずテキストと口述講義に戻ってください。
その繰り返しが、バラバラな知識をまとめ、余分な枝葉を取り払い、実戦で使える知識に育てます。

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参考になった:3

poo_zzzzz 2021-09-08 22:01:57



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