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「休日手当」ですが、テキストに載っていますか?
載っているのであれば、お手数ですが、どのように載っているのか、お伝えください。
載っていないのだったら、今は先送りしてください。
私の考えでは、則19条2項で必要なのは、「1項各号に含まれない賃金は、1項の計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす」部分だけです。
月によって定められた賃金ですから、則19条1項4号に従い、これを則19条本文に適用し、法37条の計算を考えます。
いま、あなたが「休日手当」の意味を知ることが必要ならば、労働基準法コンメンタールに載っていますので、これを読んでください。



> 1.そもそも論として、この意味する所は賃金の時間換算は必要なしということでしょうか

法37条において
労働時間を延長した場合 → その時間の労働については → 通常の労働時間の賃金に所定の率を乗した割増賃金を支払う
休日に労働させた場合 → その日の労働については →  → 通常の労働日の賃金に所定の率を乗した割増賃金を支払う
ことが求められる。

この法37条を前提として、では、通常の労働時間又は通常の労働日の賃金とはどうやって計算するのですか?、というのが則19条のテーマです。
そして、それをケースに分けている則19条1項1号から6項は、すべて時間当たりの賃金を求めています。
これは、実際に割増賃金を計算する場合、基本給、役付手当、出勤当日やその時間に適用される勤務手当等、月給、日給、時間給等多くの形態の給与手当が関係するため、それらが関連する割増賃金を計算する場合、時間給に揃えて「通常の労働時間の賃金」を算出しなければ計算できないからです。
つまり、則19条で求められるのは、時間当たりの賃金です。
その計算方法をケースに分けたのが則19条1項です。

その前提で、則19条2項は、「1項各号に含まれない賃金は、1項の計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす」と言っているのですから、2項の賃金は、1項4号の月によって定められた賃金として、通常の労働時間の賃金を計算しろ、と言っているわけですね。

あなたがおっしゃっていることは、例えば基本給(月給)30万円の労働者が、法定労働時間外の労働を2時間した場合の、2時間の割り増し賃金を計算する場合に、「基本給は月によって定められた賃金だから、時間換算する必要はない」と言っておられるのと同じですよ?

法37条 → 則19条の流れについて「何を、どうしたら、どうしろ、と書いてあるのか?」を、理解しておられないように思われます。
何度も同じようなことを言いますが、疑問は疑問が起きた点だけでは成立していません。広い範囲の規定と関連しているのです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2021-10-01 00:46:46

ご回答、有難うございました
読み方が、稚拙でした
今後、幅広に読み返します

因みに「休日手当」の件は、テキストP111にて下記の如く掲載されております

休日手当その他前項に含まれない賃金(則19条2項)→月によって定められた賃金とみなす
なお、「所定外賃金」である時間外手当及び休日出勤手当等は算入しない

よろしく、お願い致します

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kuri1966  2021-10-01 11:52:30

前回も、幅広に読み直すと言っておられたはずですが・・・
実を言うと、必要な事柄を必要に応じて読み直すこと自体が、難しいのです。
「何のために」「どのようなことが」「どのように」書いてあるのかを、学習の流れの中で常に考えていないと、必要に応じた読み直しはできません。
それを承知で、私は申し上げています。

テキストの記述内容は解りました。
「休日手当その他法19条1項各号に含まれない賃金は、法19条1項の計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす。」
受験対策として、これで十分です。
条文のまま試験に出る可能性はあるので、用語として無視はできませんが、休日手当の内容が受験に必要になる可能性はほとんどないと思います。

参考になった:3

poo_zzzzz 2021-10-01 16:40:28

ご回答、有難うございました

深謝です

投稿内容を修正

kuri1966  2021-10-01 17:03:22



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