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有期事業以外の事業の場合、年度更新になりますから、労働保険料の申告と納付は毎年4月1日から翌年3月31日の年度を単位として完了します。
このため、増加があった場合でも、4月1日から7月31日は、増加に関係の無い期か、増加の最初の期です。
増加の2期目以降にはなり得ないのです。
これは、年度を単位として考える以上、当然のことですよね?
増加に関係する場合は必ず最初の期ですから、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の翌日から30日が納期限となり、3月31日は関係ありません。

これ、言われてみれば当然のことなのですが、テキストからは読み取りにくいことが多いようです。
3月31日の期限は有期事業でしかない、という現象に気づいただけでも良いと思いますが、この部分、口述講義で何か言われていませんか?

2つめの疑問は、年度の中途で労働保険関係が成立した場合の延納の区切りの考え方を、増加概算保険料の延納に適用されているところに誤りがあります。
期を前半後半で割って、後半だったら次の期と繋げる考え方は、年度の中途で労働保険関係が成立した場合です。
新たな労働保険関係の成立ではなく、規模の拡大等で保険料算定基礎額の見込額が増加した場合、その日の属する期が最初の期になります。
このため、例えば7月1日に増加した場合、7月31日が最初の期の納期限です。(R2雇用8Cで出題あり)
そして、次の期(8/1-11/30)の納期限が10月31日になります。

これは、テキストの読み込みと、過去問とテキストの往復の中で気づいていただきたい部分です。



なお、「単独有期事業」という言い方は一括有期事業との対比、または手続きでのみ必要な表現です。
徴収法の体系(法令の見出しや様式は除く)では継続事業という用語はありません。
有期事業か、有期事業以外の事業しか無く、一括有期事業は有期事業以外の事業として扱われます。

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poo_zzzzz 2021-12-17 22:47:03

見落としていました。
すみません。

> 増加概算保険料を含めた概算保険料は6月1日から40日以内(7月10日迄)の確定保険料の申告・納付により、不足額があればその額を納付し「リセット」されると理解しています。
> (4月1日~5月31日に保険料算定基礎額の見込額が増加したら確定保険料の申告に反映させればよい訳ですから)。

有期事業以外の事業(いわゆる継続事業)の、令和3年度の年度更新で説明します。

令和3年6月1日から令和3年7月10日までに申告する確定保険料は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度分の労働保険料です。
令和3年4月1日以降の、令和3年度概算保険料を、これで精算することはできません。
これは、年度更新の理解という点で重要です。必ずテキストで確認してください。

令和3年4月1日から令和3年7月10日までに増加した場合、増加日において令和3年度の概算保険料が未申告であれば、概算保険料の申告に増加分を含めれば良いので、その場合、増加概算保険料の申告は不要です。
その意味では、おっしゃるように4月1日から5月31日を増加日とする増加概算保険料の申告は考えにくいです。
ただ、考えにくいだけであって不可能な訳ではありません。
例えば6月1日に総務担当者が概算保険料の申告をしたが、その後で5月15日に大幅な増員があったと他部門からの連絡が来た場合などです。
ただ、この場合、増加概算保険料の納期限が概算保険料の納期限より先に来るため、概算保険料が未納付であれば普通は概算保険料の修正申告が行われます。
概算保険料の修正申告は、未納付であれば「修正申告」と朱書きした概算保険料申告書を出すだけなので、7月10日までの増加で未納付であれば、こちらが使われると思います。

いわゆる継続事業の場合、実務的に言って4/1-7/31の期分の増加概算保険料の納付の例は少ないと思いますが、仮にそれがあった場合の納期限は、あなたがおっしゃるように、3月31日にはなりません。
しかしその理由は、先にも書いたように、4/1-7/31が増加に関わる場合は、延納の場合でも必ず「最初の期分」になり、増加した日の翌日から30日が納期限になるためです。
4/1-5/31と6/1-7/31に分けて考える必要はありません。
年度の中途で労働保険関係が成立した場合の考え方を、増加概算保険料に適用してはいけません。

なお、先のコメントで、単独有期事業や継続事業の用語に触れたのは、一部の手続きや様式を除き、「有期事業か、有期事業以外の事業か」で考えた方が、徴収法の全体像が理解しやすいからです。
まず、全体像を「有期事業か、有期事業以外の事業か」で捉え、そこに一括有期事業の要件と手続きや様式を足す方が全体像は解りやすいはずです。
「単独有期事業」「一括有期事業」「継続事業」「継続事業(一括有期事業を含む)」のような覚え方をしている方が多く、また、試験問題もそのような表記で出題されるのでそれで問題は無いのですが、なんだかわざわざ理解しにくくしているような気がします。

参考になった:3

poo_zzzzz 2021-12-19 18:08:21

投稿有難うございました。

「年度の中途で労働保険関係が成立した場合の考え方を、増加概算保険料に適用してはいけません。」
改めて講義を聴いて確認しました。過去問も解き解説も読んでいたのですが正しく理解できていなかった様です。
今後は間違わないと思います。

(4月1日~5月31日に保険料算定基礎額の見込額が増加したら確定保険料の申告に反映させればよい訳ですから)
これは先の投稿の例で言うと、令和3年4月1日~7月10日迄の保険料算定基礎額の見込額が増加したら、令和2年度の確定保険料ではなく令和3年度の概算保険料に反映させるのだと言う事ですね。
令和3年度の概算保険料が未申告であればその見込額で申告すればよく、申告済みであれば修正申告をすればよいと言う事ですね。
更に追加して言うと、継続事業の場合4月1日~7月31日の間に保険料算定基礎額が省令の要件に該当し、もし増加概算保険料の納付が必要になっても、それば「最初の期」であるので納期限は保険料算定基礎額が省令の要件に該当すると見込まれた日の翌日起算30日になり、その次の期は8月1日~11月30日で納期限は10月31日と言う事ですね。
これで増加概算保険料の延納については整理し正しく理解できたと思います。
有難うございました。

『一部の手続きや様式を除き、「有期事業か、有期事業以外の事業か」で考えた方が、徴収法の全体像が理解しやすい』
まだ確信がある訳ではなく霞がかかったような感じですが、そうかもしれないなと感じています。

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y.kato  2021-12-20 10:46:55

> これは先の投稿の例で言うと、令和3年4月1日~7月10日迄の保険料算定基礎額の見込額が増加したら、令和2年度の確定保険料ではなく令和3年度の概算保険料に反映させるのだと言う事ですね。

すみません、この念を押すようなコメントは、非常に不安を覚えます。
この部分は、年度更新の根本です。
「~ですね」ではなく、「ああ、当然そうですよね!」にならないといけない部分です。
一から学習し直して、当然のことと理解してください。



昔は、年度更新による確定保険料/概算保険料の申告納期限は、年度が変わる4月1日から起算して40日後の5月10日でした。

年度(毎年4/1-翌年3/31)の賃金総額を保険料算定基礎額として確定保険料を申告し、確定保険料の申告に使った賃金総額を原則的に賃金総額の予定額とし、それを保険料算定基礎額として確定保険料の翌年度の概算保険料を申告するのが年度更新です。

3月までの賃金が確定しなければ申告できませんし、かつ翌年度の4月に入ったらすぐに申告期間に入る点で、この時代の申告納期限は合理的でした。

しかし、社会保険の算定基礎届が7月1日基準で7月10日までであるため、労働保険/社会保険の手続きのワンストップ化を図るため、労働保険料の申告納期限を社会保険に合わせたといういきさつがあります。

これは、単に手続きをワンストップ化し事業主の負担を減らすのが目的です。
このため、申告時期が6月に繰り下がっても、これによって年度更新の区切りが変わったわけではありません。

申告時期が6月に繰り下がっても、年度更新は毎年4月1日から3月31日の「年度」が区切りであり、例えば令和3年度の概算保険料が、令和2年度の確定保険料で精算されることはあり得ないのです。



> 「年度の中途で労働保険関係が成立した場合の考え方を、増加概算保険料に適用してはいけません。」
> 改めて講義を聴いて確認しました。過去問も解き解説も読んでいたのですが正しく理解できていなかった様です。
> 今後は間違わないと思います。

そうですね。
令和2年に出題されていますから、その時点で補正されなければならない事項です。
でも、思い込んでいると、明確にそれを否定する事実が現れても、脳はそれをなかなか受け付けません。
ですから、「疑問が起きたとき」がチャンスなのです。

思い込みを排するためも、「疑問が起きたら自身の知識が誤っていると仮定して広い範囲で復習する」これを忘れないでください。

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poo_zzzzz  2021-12-20 11:45:53



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