ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

違うようです。
初回失業認定日(このときの実績は説明会で満たされる)から、2か月の給付制限が明けた後の最初の失業認定日までの間に2回必要なようです。
開業社労士は、受給の場面で仕事を委託されることがほとんど無いので、給付の実務は「ようです」としかいえませんが・・・

受験対策としては、あなたがお使いのテキストに書かれているとおり覚えてください。
行政手引51254のロのaの(イ)の(b)と書き方と、bの(a)を見比べると、おっしゃるように見えてしまうような気がしますから、テキストを読むとそう見えるかもしれません。

aの(イ)の(b)では、基本手当の受給に係る最初の失業の認定日を初回支給認定日と定義していますが、bの(a)では「給付制限満了後の初回支給認定日」という用語がでてきます。

実務的には、給付制限がある場合でも受給資格決定の約1か月後に待期期間分の失業の認定をし、説明会の実績はこれで消化されるようです。
そうであるなら、2か月の給付制限満了後の失業の認定は2回目であるわけで、aの(イ)の(b)の初回支給認定日の定義とbの(a)の初回支給認定日の使い方は矛盾します。
行政手引が給付制限期間中の失業の認定を意識せず書いているのか、それとも「初回支給認定日」と「給付制限満了後の初回支給認定日」は定義が別なのか・・・

ですからこの部分で覚えておくべきことは、「給付制限期間が2か月の場合、給付制限満了後の初回支給認定日については、給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限期間満了後の認定対象期間を合わせた期間に求職活動を原則2回以上行った実績が確認できた場合」に労働の意思及び能力があると判断される、と、いうことだけです。

実務的にどうであるかは受験で意識する必要がありません。

なお、待機ではなく待期です。
用語はできるだけ正確にしましょう。

参考になった:1

poo_zzzzz 2022-01-08 16:58:00

返信していただきありがとうございました。

理解できました。

これからは、細かいことは気にせずに、
テキストに書かれていることを覚えて先に進みます。

また、用語の間違いのご指摘ありがとうございました。

今後、気を付けたいと思います。

投稿内容を修正

heyho  2022-01-09 00:33:21

コメントありがとうございます。

> これからは、細かいことは気にせずに、
> テキストに書かれていることを覚えて先に進みます。

そうですね、特に初期はテキストと口述講義、そして確認の演習に集中してください。
また、その後過去問に取りかかった時は、知識の確認・修正は必ずテキストに戻り、ある程度の範囲を筋道を立てて復習してください。
その繰り返しで、テキストの内容の理解が深まり、出題との関係が感覚的に理解できるようになれば、知識は実戦的になり、疑問の多くはその過程で解決します。
残った疑問も、受験のために解決が必要な疑問と、そうではない疑問にある程度区別できるようになります。



> また、用語の間違いのご指摘ありがとうございました。

待機はある出来事の発生を待ち、待期はある時期の到来又は期間の経過を待ちます。
よく似た事象を扱う場合もありますが、基本的には意味が違います。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2022-01-09 20:40:44



PAGE TOP