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雇用保険法/再就職手当の支給要件
kffukffu 2016-12-02 21:34:31
再就職手当の支給要件の1つとして、
則82条一項、則82条の2
に
「受給資格に係る離職について、離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたこと」
とありますが、
この離職理由による給付制限というのは法33条のことですか?
だとしたらなぜ「待機期間の満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」ではないのでしょうか?
また、裏を返すと1ヶ月を超えれば、採用経路は不問ということですよね。
そのときの具体的なイメージが湧きません。
例えば、
所定給付残日数が120日で
離職理由による給付制限の適用を受けた者で
再就職手当を受給する者は、
120日-30日=90日分の再就職手当が支給されるということで良いのでしょうか?
それともこの受給権者は30日我慢したあとで120日分の再就職手当が支給されるのでしょうか?
お尋ねの部分を具体例で説明すると・・・
ある人が自己都合退職したとします。
すると、この者には、待期期間満了後、1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間の給付制限が行われます。
実務では、この期間は一般的に3か月です。
この者が、この3か月の給付制限期間中に再就職した場合、それが職安又は紹介業者の紹介によるものであれば、再就職手当の支給対象とします。
しかし、自分で新たな仕事を見つけて再就職した場合は、給付制限期間に入って1か月経過後であれば再就職手当の対象とするが、給付制限期間に入って最初の1か月以内に再就職した場合は、再就職手当は支給しませんよ、と、いう趣旨です。
この制度の趣旨を理解するためには、基本手当の目的を認識しなければなりません。
基本手当は、失業したために受給できる給付ではありません。
職を失い、生活の糧に追われる者が、再就職で焦ってミスマッチな再就職をし、働き続けられなくて再離職するといった負のスパイラルに落ち込み、そういった失業者の増加で社会が貧困化することを防ぐことに、基本手当の目的があります。
ですから、次の職の予定がある人が離職しても、基本手当にとってはターゲットではないのです。
基本手当が自己都合退職について給付制限期間をおくのも、上の目的から、失業状況を確認する期間をおくのが妥当と考えられるためです。(決して自分の都合で会社を辞めた事に対する罰ではありません)
また、再就職手当の支給の目的は、基本手当に頼る生活に安住せず、積極的に求職活動を行って早期に再就職した失業者に給付を行うことで、失業者の再就職意欲を向上させることにあります。
これらのことから、自己都合で退職した者が職安や紹介業者の力を借りず1か月以内に再就職した場合は、それは再就職のアテがあっての離職であると考え、給付の対象にしません。
しかし、職安や紹介業者の力を借りての再就職であったり、自分で職を見つけてきた場合も、給付制限開始後1か月経過した後であるなら、求職活動に努めて早期再就職したものと認めて、再就職手当を支給します。
なお、質問された方は、給付制限期間中の基本手当の扱いがうまく見えていないようです。
また、再就職手当の額の計算式も、まだうまく飲み込めていないように見えます。
給付制限期間中は、基本手当が給付されないというだけで、その間、所定給付日数の残日数は変化しません。
そのことを踏まえて、再就職手当の支給額は、もう一度ご自身で考えてください。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-12-02 23:45:50
返信遅れて申し訳ございません!
制度趣旨がよく理解できました。
その後給付制限のところを見直してみたところ、
所定給付日数120日-30日という計算は、
その発想自体がナンセンスなものだったのかと気づきました。
kffukffu 2016-12-04 16:20:00