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申し訳ありません。
ご質問の意味が分かりません。
「納付先が別枠、同時」とはどういった区別でしょうか?

テキストを読んで読み取れなかった部分は後回しにしてください。
過去問を解き、テキストと往復する中で必要な知識は整理できます。
10年~15年の過去問対策をする中でかすりもしないなら、受験に必要である可能性はかなり低く、労力を割くのは得策ではありません。

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poo_zzzzz 2022-01-28 09:29:51

質問が不明瞭で、申し訳ございません

趣旨としては、則38条3項1・2号にて「一元適用事業であって、第2・3種特別加入保険料を納付する場合の納付先」が記載されていない為、ご質問した次第でございます

2種:団体が納めるものであるから、別枠?→別の規定がある?
3種:法15条1項より、一般保険料と同時?→事業主等が一般保険料に上乗せして申告する為、記載されず
との意味でした

ですが、今回はスルー致します
有難う、ございました

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kuri1966 2022-01-28 11:30:44

別に扱うかどうかは、納付先の問題ではなく、申告書又は納付書の分け方の問題ではないですか?

労働保険料の収納先は国庫のみです。
ですから納付先は、労働保険料としての国庫金の収納窓口である
日本銀行(代理店含む)
都道府県労働局収入官吏
労働基準監督署収入官吏
しかありません。
これらに納付した金銭はそのまま国庫金であり、経由するという概念もありません。
何が同時で何が別枠なのでしょう。

申告書や納付書が別になるのか?という質問であれば理解できますが、賃金を基礎とする一般保険料と、給付基礎日額によって保険料を逆算する特別加入保険料は、同じ申告書では申告できません。

それに則38条3項の疑問なら、はっきり言って勉強不足です。

則38条3項
労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
二 第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

上記1号の
第一条第三項第一号の一般保険料(事務処理委託していない一元適用事業の一般保険料)
同号の第一種特別加入保険料(労災保険に係る労働保険関係が成立している事業の第1種特別加入保険料。第1種であるから事務処理委託はお約束。テキストによっては二元適用事業と書かれている)
第二種特別加入保険料
第三種特別加入保険料
は同列です。

つまり則38条3項についてのご質問なら、テキスト(又は条文)が読めていません。
2種、3種の申告納付先については、一元か二元かの区別も、事務処理委託の有無の区別もないのです。

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poo_zzzzz 2022-01-28 14:26:16

再度のご回答、誠に有難うございました
結局の所、条文の読み込み不足でした

ご質問させて頂いたきっかけは、納付先・経由先云々の問題はございますが、
要は則38条3項1号の「二元適用事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料」の部分を、
「二元適用事業についての第1種特別加入保険料、二元適用事業についての第2種特別加入保険料及び二元適用事業についての第3種特別加入保険料」と理解してしまったが為に、
「一元適用事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料」はどうなるの?から始まったものでした

本当に理解不能なご質問をしてしまい、申し訳ございませんでした
本来はスキップするべき箇所ではございましょうが、お許し下さい

本当に、有難うございました

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kuri1966  2022-01-28 21:59:39

学習中の疑問は、もし解決できるならばその場で解決するのが理想です。
しかし、社労士試験の出題範囲は、過去問から推定される重要な範囲だけでも十分広く、裾野まで考えると膨大です。
このため、試験の合格に目的を絞った場合、情報の取捨選択が重要で、それをあらかじめ行ってくれているのがテキストであり、それを飲み込みやすくしてくれるのが口述講義です。
そして試験がどのようなものかを教えてくれるのが過去問で、過去問とテキストを往復するトレーニングで知識は鍛えられ、実戦的になります。

学習中に生じた疑問を解決したい気持ちは分かりますが、
(1) テキストにない(と思う)疑問は、試験の合格に対し、解決の必要性が低い疑問である場合が多い
(2) 解決が合格に必要な疑問の場合、過去問とテキストを往復するトレーニングで解決をみることが多い
この2つの理由から、私は学習中に起きた疑問は、先送りすることをお勧めしています。

これは、
(a) ご自身の知識、テキストの読み方、問題文の読み方が間違っているかもと考えること
(b) 疑問が起きたときにテキストを広範囲で読み直すこと
(c) 過去問を解くときは、必ずテキストを脇に置き、テキストとの往復を忘れないこと
が、条件になります。

もう一度書きますが、学習中の疑問は、もし解決できるならばその場で解決するのが理想です。
しかし、社労士試験の出題可能性がある範囲はあまりに広いのです。
そのために、受験に必要な知識の取捨選択をしてくれているのがテキストです。
「載っていないこと」はダメなことではありません。
「載っていないこと」は「受験の武器」としての「長所」なのです。
この長所を殺すような学習方法を採ってはいけません。

目標が試験の合格なら、テキストにない疑問の解決は無駄な時間を費やす可能性が高いのです。
それに、テキストには、ご自身が得たと思っている知識とのズレによる、ご自身がまだお気づきではない潜在的な疑問が数多くあります。
例えば今回の疑問は、それがたまたま表面化しただけです。
たまたま気づいた疑問に時間を使うより、上記の(a)(b)(c)を守り、その中から合格に必要な気づきを得て、実戦力を向上させる方が良いと思うのです。

ちなみに、今回あなたがされた質問の部分も、この10年以上試験には出ていません。
これは、過去問を繰り返せば分かることです。



また、今回のご質問は、「二元適用事業の場合の第二種特別加入保険料及び二元適用事業の場合の第三種特別加入保険料の納付先はどこですか?」と訊けば済む疑問ですよね?
それを「別枠」とか「同時」と尋ねたのでは、尋ねられた方は何をお訊きになりたいのか分かりません。
人に読ませるための文章を分かりやすく書くことは、社労士の仕事で非常に重要です。
もちろん先生によっては違うでしょうが、普通はそれができないと仕事になりません。
ですから、最初はあえて内容に踏み込まず、そこを指摘しました。



最後にお尋ねの部分を補足します。
労働保険料の納付先の区分は、あなたが書いておられるように、則38条3項にあります。
そして則38条3項は、則1条3項の事務処理区分に分けて納付先を記述しています。
受験対策的に必要な覚え方で書いておくと、
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものの一般保険料
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものの第1種特別加入保険料
・ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業の一般保険料
・ 印紙保険料
・ 特例納付保険料
これらは労働基準監督署収入官吏が納付先になく、都道府県労働局収入官吏、日本銀行(本支店、代理店含む)に納付します。
上記以外は、労働基準監督署収入官吏が納付先に加わります。

こうなっている理由は、おそらくは徴収法施行前からの歴史的な流れだと思います。
徴収法施行前は、労災保険と雇用保険の保険料の徴収は別でした。
労災保険と雇用保険の保険料の徴収が別だったのですから、職業安定を扱う部局が管轄する失業保険(今の雇用保険。以下同じ)の保険料を、労働基準を扱う部局が管轄する労働基準監督署の収入官吏が扱わないのは自然だったのだと思います。

労働保険事務組合は、歴史的には失業保険事務組合制度という失業保険の加入促進のための制度から始まっています。
そして後から労災保険の加入促進も行うようになっています。
詳しい事情を知りませんが、このため労災保険を扱うようになっても、失業保険も同時に取り扱う限り失業保険側であり続け、徴収法施行後も、一元適用事業に係る労働保険事務組合の事務は雇用保険側に区分されたのではないかと思います。

さらに言うと、労働基準監督署は昔から国の機関でしたが、公共職業安定所は平成11年まで都道府県の機関でした。
労働基準監督署だけ収入官吏が置かれているのは、そのあたりの影響があるのかも知れません。

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poo_zzzzz 2022-01-30 21:04:48

度重なるご回答、有難うございました
ご指摘の内容、真摯に受け止めます

本当に、有難うございました

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kuri1966  2022-02-02 11:33:48



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