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特例受給資格者は、いつ、特例受給資格者ではなくなるのでしょう?

どこかで特例受給資格者でなくなるのでなければ、短期雇用特例被保険者であった者が求職の申し込みをしたら一生涯特例受給資格者ということになりますから、どこかで特例受給資格者ではなくなるはずですよね?

特例受給資格者であった者が
(1) 特例一時金を受給したとき
(2) 特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過したとき
の2つの場合に、その者は特例受給資格者ではなくなります。

常用就職支度手当は、受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者に支給されるものですから、特例受給資格者が特例受給資格者ではなくなれば、常用就職支度手当を受給できなくなるのは当然ですね?

ですから、上記(2)の場合、特例受給資格者は特例受給資格者ではなくなり、常用就職支度手当を受けることができなくなるのは、当然ですよね?

しかし、上記(1)の場合はどうでしょう?

28日に1回の失業の認定を受け、その都度支給される基本手当の場合とは異なり、特例一時金は1回限り失業の認定で全額支給です。

基本手当の場合は、基本手当の受給開始後も、所定給付日数の残日数がある限り受給資格者ですが、特例一時金の場合は、最初の失業の認定を受け特例一時金を全額受けてしまえば、特例受給資格者ではなくなってしまうのです。

これでは、特例一時金を早期に受給し、その後がんばって求職活動をして再就職した者は、常用就職支度手当を受けられなくなってしまいます。

基本手当のように分割した失業の認定ではなく、特例一時金が1回の認定で全額支給であるのは、いわば「国が決めた都合」です。特例受給資格者が決めることではありません。

ですから、「特例一時金をいつ受けたか?」の違いで、常用就職支度手当が受けられたり、受けられなかったりするのは、合理的ではありません。

このため、特例受給資格者であった者が 特例一時金を受給し、「特例受給資格者ではなくなった後」であっても、「当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合」には、その者を「特例受給資格者とみなして」、常用就職支度手当の支給対象とするのです。

これが、お尋ねのか所(法65条の3第1項2号の特例受給資格者の後のかっこ書き)の意味です。

これは、上記(1)によって「特例受給資格者ではなくなってしまった者」でも、常用就職支度手当を受けられる、という「例外規定」です。

この例外は、特例一時金の受給時期の違いによって不利益が起きるのを防ぐための例外ですから、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過して、上記(2)によって、特例一時金の受給の有無に関係なく特例受給資格者ではなくなってしまう者については、この例外を適用する必要がありません。



ですから、質問された方がお書きになっている「逆に6か月を過ぎてしまうと、当該特例受給資格者はなぜ常用就職支度手当を受給できなくなってしまうのでしょうか??」という質問の答えは、「特例一時金の受給の有無に関係なく特例受給資格者ではなくなってしまう期限が6か月だから」です。

なお、お書きになっている「当該特例受給資格者は」の部分は、要注意です。

特例一時金受給後であれば、この者はすでに特例受給資格者ではありません。

「特例受給資格者は離職の日の翌日から起算して6か月以内に申請手続きを済ませなければならない(法40条第3項)と何か関係があるのでしょうか?」の答えは、上に説明したように、「その通り」ですね。



なお、質問された方は、再就職手当の支給要件の質問の回答にコメントされていません。

この質問広場は、社労士受験に関係のあることであれば、誰でも質問することができ、誰でも回答することができる場で、質問者も、回答者も、不特定です。

誰とも知らない他人の、知識と時間と労力を借りる場です。

そのような公開の掲示板ですから、質問に回答があれば、誰のどのような回答であれ、理解できたかどうかについてはコメントされるべきだと思いますが、いかがでしょうか?

私の回答に限らず、回答があったのにコメントをせずに別の質問をされるのは、いかがかと思います。

参考になった:8

poo_zzzzz 2016-12-04 12:05:47

まったくおっしゃる通りですございます。
ご無礼をお許しください。以後態度改めますm(._.)m

回答ありがとうございました。
とてもよく理解できました^ ^

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kffukffu  2016-12-04 16:16:22



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