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先に回答してしまうと、Bは専属である必要はありません。
また、論点は違いますが、類似の質問が過去にあるのでURLを張っておきます。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=1717



さて、まず、条文には「そのうち一人については」とは書いていません。
使用されている教材を見ることができませんので、条文に戻って説明します。

則4条1項2号
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
則5条2号
労働安全コンサルタント

関連する条文は以上の通りです。
則5条2号が「労働安全コンサルタント」ですから、これを溶け込ませた則4条1項2号は、

則4条1項2号
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。

と、なります。

このためご質問は「当該者のうち1人については」の解釈になります。
当該者は、文脈から「労働安全コンサルタントである安全管理者」ですから、ご質問は「労働安全コンサルタントである安全管理者のうち1人については」の解釈になりますね。

実は則4条1項2号の質問は労働安全衛生法のFAQでした。
なぜFAQになるくらい疑問が生じるかというと、この則4条1項2号が、短い条文の中でいくつもの縛りを掛けているからです。

まず、「2人以上の安全管理者を選任する場合において」ですから、安全管理者が1名の場合は、労働安全コンサルタントの資格の有無に関係なく専属です。
次に「当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは・・・この限りでない」ですから、労働安全コンサルタントの資格を有する者がいなければ、安全管理者が何人いても全員専属です。
そして、2名以上の安全管理者の中に、労働安全コンサルタントである安全管理者がいるときは、労働安全コンサルタントである安全管理者のうち一人は「この限りでない」、つまり専属である必要がありません。
ここで気をつけないといけないのは、専属でなくて良いのは1人です。労働安全コンサルタントである安全管理者が5人いても、専属でなくて良いのは1人で、残り4人は専属です。

このように、短い条文の中でいくつもの縛りを掛けているので、この条文に対するご質問は非常に多い(多かった)のです。
近年は、各受験対策校も、FAQであることを踏まえ、テキストの解説や口述講義で工夫をされているようで、質問は減っているような気がします。


上記の説明でおわかりいただけたかどうか分かりませんが、「当該者のうち1人については」と書いてある目的は、「労働安全コンサルタントである安全管理者が何人いても、専属でなくて良いのは1人だけで、残りは全員専属だよ」と言いたいからです。

このような理由で書かれている「当該者のうち1人については」ですから、労働安全コンサルタントである安全管理者が1人であっても、安全管理者全体で2名以上なら、その労働安全コンサルタントである安全管理者は「当該者のうち1人については」に該当し、専属である必要はありません。

参考になった:3

poo_zzzzz 2022-03-21 20:01:55

大変分かりやすかったです!
また何かあった際はご教示頂けたら嬉しいです。
ご教示ありがとうございました!

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raiki20131  2022-03-25 21:43:55



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