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この質問広場は社労士受験のための場ですので、このような相談にお答えすることが適切かどうか、私には迷いがあります。
このため、社労士受験にも関係する法令(主に労働基準法)や労働契約(就業規則や労働慣行を含む)の運用の観点から、具体例に踏み込まずに回答します。

(1) 手続きの主体は誰か
給与計算に伴う手続きが、規定(労働慣行含む)として、上司の指示で行うべきものの場合は、指示が無かったことによる不利益を労働者に被せることはできません。
これは、手続きの前に上司の指示を仰ぐような規定(労働慣行含む)である場合です。
上司の指示が慣例としてあったとしても、手続きを行う義務が一義的に労働者にあり、労働者が単独でできる手続きであるなら、会社の責任を問うのは難しいと思います。
ただ、会社からの指示が発端となって関連して起きる手続きですから、組織が労務管理の目で見て機能的であるかどうかは問われる場ではあると思います。

(2) 賃金からの控除の問題はないか
通勤手当や家族手当のように、手続きがあって賃金が変更される場合、その手続きに締切があることや、締切を超えた場合に翌月扱いになることには一般的に問題はありません。
しかし、ある手当(賃金)があって、その手当に過払いがある場合の精算(相殺)のための控除には制限があります。

賃金から控除は、法令に定めがある場合と労使協定がある場合を除き、原則的には労基法24条1項の全額払いの違反になります。
しかし、賃金過払いの精算のための一定の控除は労使協定がなくてもできることになっています。

【通達】
前月分の過払賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから法24条の違反とは認められない(S23.9.14基発1357)
【判例】
賃金支払事務においては、一定期間の賃金がその期間の満了前に支払われることとされている場合には、支払日後、期間満了前に減額事由が生じたときまたは、減額事由が賃金の支払日に接着して生じたこと等によるやむをえない減額不能または計算未了となることがあり、あるいは賃金計算における過誤、違算等により、賃金の過払が生ずることのあることは避けがたいところであり、このような場合、これを精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除できるとすることは、右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといいうるのみならず、労働者にとつても、このような控除をしても、賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし、実質的にみれば、本来支払わるべき賃金は、その全額の支払を受けた結果となるのである。このような事情と前記24条1項の法意とを併せ考えれば、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。(最判S44.12.18)

判例の引用が長いですが、手当の過払い分の精算のための控除を行う場合、「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」のですから、会社は、その時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないかどうかを検討しなければなりません。

過払い分の旧手当の精算のための控除を、旧手当単独で考えるのであれば、ここまでのように思います。

しかし、この精算(相殺)を、単に旧手当の精算と見るのではなく、新手当の支給を条件として生じる、旧手当の過払い分の精算であると考えると、別の問題が生じます。
上記判例に「後に支払わるべき賃金から控除できるとすることは」とあるのを見てください。判例は精算(相殺)が先行することを想定していません。
また「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない時期」という点からも、精算のための控除が先行するのは好ましくないと思います。
新手当が支払われることにより旧手当の精算が生じると考えるのであれば、旧手当の精算を適法に行うには、その精算のための控除の時期は、新手当の支払後(または同時)である必要があるように思います。

以上です。
個々の対応についてお話しすることはこの場の趣旨に反すると思うので、割愛します。

追記です。
産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。(安衛法13条)
しかし、事業者にはこの勧告に従う義務がありません。尊重する義務があるだけです。衛生委員会又は安全衛生委員会への報告義務はあります(設置義務事業所の場合)。
妊産婦や他の法令による制限を受ける場合を除き、勧告が守られなかったことに起因する被害の救済は民事で行うことになると思います。
また、事例を知りませんが、産業医からの勧告に反した就労をさせたために持病が悪化したことが客観的に明確である場合、その部分について労災になる可能性はゼロではないような気がします。

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poo_zzzzz 2022-03-24 13:25:23

色々あったのにありがとうございます。
そして、欲しかったご回答をありがとうございます。参考になりました。まさに、そうなのです。相殺という言葉を使われた点、相殺する金額が労基の規定である金額の10分の1を遥かに超えている点。そこが一番気になっていました。労基では相殺は24協定、、24条にて、調節的相殺、お給仕過払いによる次月の給料での相殺は予め労働者に話があり、労働者が納得をし、相殺時期が近接しており、金額が労働者の生活に影響を及ばさない程度であれば許される、でしたよね。
お書きになられた判例は最高裁昭和44年12月18日判決・福島県教組事件でしょうか?過払いであればそうであります。
学習したテキストにもそのような内容が書かれていました。
お出しになられたこの判例後半部分、「後に支払わるべき賃金から控除できるとすることは」とありますよね、やはり。判例は精算(相殺)が先行することを想定していませんよね、やはり。
労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない時期という点からも、精算のための控除が先行するのは好ましくないと思いますよね?私はこの判例をテキストで読み、文書からもそのように解釈いたしました。なので先にお給料の10分の1以上の旧手当を精算してしまうのは(相殺と言われましたので相殺というのならば尚更)特に労働基準法第91条
➀「1回の減給額が平均賃金の1日の半額」
➁「減給総額が一賃金支払期における賃金総額の10%」
とありますし、今回私は悪いことをして罰則として相殺を受けたわけではありませんが、この考えを元にすればやはり、お給料の10分の1が相当であって、労働者の生活を脅かす単位での金額を相殺してしまうというのは良くないと思います。労基法的に見て、アウト ですよね。

ありがとうございました。自身の勉強している範囲の事で、自身の解釈、、、テキスト内容解釈に間違いがなければこれはおかしな話だと私は感じました。一個人の話を質問してしまって、大変申し訳ありませんでした。ご回答をありがとうございます。自分の勉強した内容が正しいという判断もつきました。もしこれが許される、、のであれば私の勉強の仕方や解釈が間違っているということになるので労基法的な答えも聞きたかったのです。新手当の支給条件として旧手当を先に精算(相殺)してしまえば金額にもよりますが明らかに今回の金額は高額なため労働者に余計な負担を与えますし、24条的にそれはどうなのか?と悩んでいました。


追記に関してもありがとうございます。
業務遂行性は認められると思っています。指示され業務をやりましたし、実際に従事している作業内容が指示された業務で特殊な業務ではありません。もちろん支持されてやった業務で労災すればそれは労災でしたよね。業務起因性が難しいと思っています。明らかな骨の変形などその業務を遂行した事により明らかに既存の疾患が悪化したと証明する必要があります。積極的証明ですね。実際に労災をしたわけではないので、その必要がかなりあると思うのですが、それも難しく、、、。

産業医はあくまで勧告にすぎない。事業者がそれを聞き入れる必要はない、ただ、尊重する義務があるという部分もお陰様で記憶から引っ張り出せました。ありがとうございます。

個人的内容なのにありがとうございます。とりあえず無駄になりそうですが人事には相談します。今回の相殺(精算)がどうきった意味合いでしているのか。新手当の支給条件として行ったのであればやはりそれは労基法24条の趣向から見て、あまりに大きすぎる金額を先に相殺(精算)した事になるので控除の時期に問題があるのではないか、と言ってみます。ありがとうございます。

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sanae3396  2022-03-24 14:04:36

分かっておられるようにも見えますが、念のために書くと、労働基準法91条は、服務規程違反等による懲戒処分として行われる「労働者に対して減給の制裁を定める場合」の規定です。
「この考えを元にすれば」と書かれていますが、賃金の過払い精算に対して法91条の基準は適用できません。

また、賃金過払いの精算には、民事執行法における賃金差し押さえの場合の限度も適用されません。

「過払い分の精算」は、賃金計算の一部であり、制裁や差し押さえではありません。
賃金としてすでに支払われた金銭が、過払いであった場合の調整です。
「すでに渡してある金銭が支払いすぎなので返してください」という精算(相殺)なので、精算の原資は労働者側にあらかじめあることが前提です。
このため、その精算(相殺)について、法令は一定の額や率の限度を定めていません。

だからこそ、最判S44.12.18(いわゆる福島県教組事件)は、「その時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない」という、時期を含めて事案ごとに個別に検討すべき要件を掲げています。

また、最判S44.12.18は労働者への説明を例としてあげていますが、労働者の同意や納得を必須要件としていません。
ただ、「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」である必要はありますから、そのおそれが払拭できない場合は、労働者が生活の対策をできるように説明し、経済生活の安定が図れるような配慮は行う必要があると思います。

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poo_zzzzz 2022-03-24 16:24:32

ご回答ありがとうございます。

これはもうどうしようにもない問題ですね。私の勤める会社の人事運営に問題がありますね。
91条テキスト確認いたしました。就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においての減給範囲ですね。制裁の範囲であるからして、この範囲の10分の1を過払い調整に適用する事はできないですね。
24条、テキスト確認しました。適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺はその行使の時期、方法(賃金からの控除)金額(日常生活に支障をきたさない程度)とありました。
過払い調整の一定の額を法令で定めている訳ではないのですね。テキストにそのような記載はなかったです。だから判例で労働者の生活に影響しないように配慮をという判例の結果なのですね、、。確かにテキストの判例には労働者の同意や納得を条件としてあげるような文章はのっていませんでした。

なるほど、、ありがとうございます。勉強になりました。すごく私の会社の人事の運営に問題がありますね。配慮してくれなかったという事ですね、、、。ありがとうございます。
人事と揉めたくないので黙っておきます。今回は財布には痛いですが何とかなるのでなんとかします。

勉強方法、参考にして、テキスト、問題集行ったり来たりしています。問題で間違えた場所をテキストにて確認するとしっかりテキストに記載があります。テキストを読んだつもりが読み込めていない、読んだが忘れた、講義もそこに触れているのに聞き逃し、聞いたが忘れたなど、、、。簡単な試験だとは思っていませんでしたが、できる気になっていました。反省しました。かなり細かいところをきいてきたり、ひっかけてきたりしていてテキスト読み込みの甘さがよく見に染みました。とにかく一問一答→テキスト→一問一答→テキストを繰り返します。

今できる範囲の事を着々とやります。諦めずに受かるまで頑張ります。諦めません。
またわからないことがあったら過去の質問を検索して、似たような質問がなければまた聞きにくるので魚の釣り方をよかったら教えてください。

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sanae3396  2022-03-24 16:50:31

難しい試験だと思います。
でも、一部の超難関国家試験とは異なり、やるべきことをきちっとやり続ければ、いつかは合格する試験だとも思います。
適性、心身の状況、経済的社会的状況、運の要素等、それぞれの受験生の方が違う環境にあるので、いつ?、何回?とは言えませんけれどもね。

テキスト(スマホですね)の見なおしをキチンとされているとのこと、必ず成果が上がると思います。
時間の制約は大きいと思いますが、できるだけ広い範囲で、他のテーマも絡めながらテキストを確認することをお勧めします。

以前も書いたと思いますが、私は、受験生の方がご自身の力で合格されるために、いま、何をお伝えすれば良いかを考えて書いています。
このため、できなければならないことができていないと思えばそれを書きますし、合格という目的に合っていないと思えば、そう書きます。
また、論理的ではないと感じるとそれを指摘してしまう傾向があり、これは我ながらどうなのかなぁ?と思っているのですが、社労士にとって論理性はとても大事なので、やはり書いてしまっています。
初学のうちは、分からなくて、できなくて当たり前、と言われる方の気持ちも分かりますが、そうであるからこそ、今現在できていない、分かっていないと率直にお伝えする必要があるのだと思っています。
必ずしも質問された方が期待されている回答ではない場合もあり、厳しく、冷たく感じられることも多いと思いますが、それは本意ではないですし、質問される方のことをどうでもいい、と、思っているわけでもありません。
また、どうでもいいと思っていたら、ここまで手間暇を掛けません。
質問広場がどうであるべきかは論じるべき立場にありませんが、私自身は日々そんなことを考えて回答しています。

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poo_zzzzz 2022-03-24 17:57:16

ありがとうございます。まだ出来ることが少なく、解けなかった問題に悔しさも感じてます。勉強不足、初学者だから当たり前、難しい試験だから当たり前だ、今からわかるようになるために勉強してるんだと思い、やっています。テキストは最重要しています。全て書いてありました。理解が及ばないか、読んでも忘れてしまっているだけで。それで一問一答が解けないのが悔しいですね、、でも勉強あるのみですから地固していきます。厳しい意見に関しましては頑張ります。出来ないから出来ないと言われている、むしろ言われてありがたいと思うよう勉強につなげます。

ちなみになんですが、最初の質問内容から内容が大きくそれますが、お伺いしたい事があります。勉強方法で間違えた問題のテキスト内容は読むだけで良いのでしょうか?どうしても書きたくなってしまいます。ですが時間もとるし、手の運動ではないかと思うので、間違えた問題にマークをつけ、テキストを読み直すにとどめています。書いた方がいいでしょうか?勉強方法は人それぞれですがなるべく無駄な時間にならない勉強方法を模索したく、経験者の意見を聞きたかったのです。

テキストに関しましても一応テキストを印刷し、問題と並べてみたのですが自宅では出来ますが通勤中が難しく、コピー機の黒インクばかり使ってしまって笑 それは特に大きな問題ではありませんが、持ち歩くとなると腰の問題でたくさんテキスト(紙媒体)を持ち歩けず、ふと気になった際に調べたいのである単元にだけ絞って持ち歩くとそれが出来ず、結局スマホを見たりしてしまうので、一旦タブレットにしているんです。オススメ頂いた事は試そうと思ったのですが、、、、。すみません。

雇用保険の勉強方法は質問スレッドを検索した際に失業等給付からの体系図が自分でスラスラかけるようになるといいとあったためこれだけは毎日書いて、ようやく最近何も見ずに一人で書けるようになりました。こういった書く勉強は雇用保険の失業等給付の体系図だけで良いでしょうか?これが書けるようになってから雇用保険のテキストを読んでいるときに迷子になって何の給付の話をしているかわからないって事がなくなりました。なので良い方法であったのかな?と思っているのですが。

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sanae3396  2022-03-24 20:19:14

読むだけで良いのか、書いた方が良いのかのご質問には、残念ながら私は答える資格がありません。
私、書くのが大嫌いなんですよ。
だから正確に暗記したい部分は声に出して読みます。環境が許せば、ですが。

トータルでより合理的に合格に必要な得点をたたき出せばいいのですから、あなたが書いた方がトータルで早いと思うなら、そうすれば良いのかな?、と、思います。
手の運動になると書いておられますが、昔私が教えていた方で、書きすぎて書痙になった方がいらっしゃいました。時間を取る以外に、書くことにはそういうリスクはあるかも知れません。

雇用保険の給付名も、私は実は声に出して読んですらすら言えるようにすることで覚えました。
その他の、正確な暗記が必要な事項はだいたいそうです。
ただ、他人に説明するときに「すらすらと声に出して言えるように」とは書けませんからね。すらすら書けるように、と言っています。

雇用保険法は給付名がピラミッド構造です。
例えば、基本手当の給付制限を定める法34条は「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付」から始まります。
このため例えば「求職者給付」と言われたその瞬間に、それは失業等給付の中にあり、求職者給付の中に基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当があることがすらすらと出てこないと問題に対応できません。
ですから、給付の構造と給付名が、正確かつ素早く出てくるようにトレーニングしなければならない箇所なのです。

こういった書く勉強は雇用保険の失業等給付の体系図だけで良いでしょうか?と書いておられますが、同じように正確に素早く取り出さなければならない事項は他にもあるはずです。
正確かつ確実に覚えたい事項は、あなたに合ったやり方(書くとは限らず)で、対策することが必要だと思います。

「これが書けるようになってから雇用保険のテキストを読んでいるときに迷子になって何の給付の話をしているかわからないって事がなくなりました」、とご自身で書いておられるでしょう?
これを逆に言えば、今まで学習中に何の給付の話をしているのか、分からなくなったことがある、ということですよね?
そこで、「なぜ迷子になるのだろう?」と考えて、「給付の構造と給付名の記憶が曖昧だからだ」という結論に達することができれば、私のスレッドによらなくても対策はできたはずです。

受験勉強で重要なポイントの一つがここにあります。
覚えられない、解けない、分からない、というだけでは課題の解決にはなりません。
覚えられない、解けない、分からない、から一歩進んで、そうなってしまう理由を考え、それで解決策が決まらなければさらにその理由に「なぜ?」を被せて、具体的な対策が決まるまで問題点を絞り込みます。
最終的な対策は正攻法である必要はなく、ご自身に合った方法で構いません。
とりあえず得点できたら(失点しなければ)いいのです。

私は受験生時代、細かい数字なんかを覚えるのが苦手で、答練や模擬試験で四苦八苦していました。
そこで、数字や以上未満なんかを学習中に覚えるのを止めました。
学習しながら、「あ、これ、後で忘れるよね」と思った数字や単語なんかをすべてEXCEL(当時違うスプレッドシートだったかも)に書き留め、答練や模擬試験で失点してもそれがEXCELに書いてあるものの場合は気にしないようにして、本試験前数週間の時にEXCELに書いた事項を全部覚え直しました。

このまねをする必要はありません。あなたに合っているかどうかも分かりませんしね。
ただ、受験対策的に見た自身の弱点に常に向き合い、対策を考えることはとても大切です。
そのポイントを教えてくれるのが過去問とテキストの往復であり、答練や模擬試験なのです。
なんとなくできない、解らないから始まり、何故?どうしたら?と重ねて考えるうちに対策は決まります。
それぞれ、適性や環境が違うのですから、例えば「○○法の××を整理して覚える」という「やるべきこと」が同じでも、適した実行方法はそれぞれ違うはずです。
実行した後は、成果の測定をし、次の対策に結びつけてください。

印刷物を使うかどうかも、ご自身の適性と環境で決めてください。
私はタブレットは無理です。パソコンも大画面でないと目がついていきませんが、若い方であれば大丈夫なのかなと思います。

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poo_zzzzz 2022-03-25 01:29:27



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