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お使いのテキストには「被保険者とされる場合」と書いてあるのですか?
テキストの構成や口述講義の内容が分からないのでなんとも言えませんが、そうだとすれば、それは言い過ぎかもしれません。
ある号の適用除外の例外に該当しても、他の号の適用除外のどれかに該当すれば被保険者にならないからです。

これは「法6条の「その号の」適用除外にならない場合」と考えてください。
法6条2号に該当しなくても、週所定労働時間が20時間未満なら、法6条1号に該当し、被保険者になりません。(日雇労働被保険者と一部の高年齢継続被保険者を除く)



受験対策としては、上記の理解で十分だと思います。
以下は蛇足です。

まず、「被保険者」と「日雇労働被保険者」の関係を正しく理解していらっしゃいますか?
法43条1項に「被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)」とあるように、日雇労働被保険者は「被保険者」に含まれます。

ただ、そうすると日雇労働被保険者に、例えば基本手当等が支給されてしまいます。
そこで、法43条4項で「日雇労働被保険者に関しては、第6条(第3号に限る。)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は、適用しない。」としており、基本手当や特例一時金の規定などが日雇労働被保険者に適用されることを防いでいます。
しかし、法6条の適用除外は3号を除き適用されます。
このため、お尋ねの法6条2項の「被保険者」は日雇労働被保険者を含んでいます。

実は、雇用保険法の「被保険者」「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」の関係は全部そうです。
ですから、例えば法6条の適用除外で単に「被保険者」という場合、いわゆる一般被保険者だけではなく、短期雇用特例被保険者や高年齢継続被保険者、日雇労働被保険者も含んだ概念なのです。
しかし例えば法13条の基本手当の受給資格における「被保険者が失業した場合において」の「被保険者」には、短期雇用特例被保険者や高年齢継続被保険者、日雇労働被保険者は含まれません。
これは、法37条の2第2項、法38条3項、法43条4項が、基本手当の規定が短期雇用特例被保険者や高年齢継続被保険者、日雇労働被保険者に原則適用されないように、除外しているからです。

また、法6条の適用除外とは、適用事業所に雇用されていても被保険者にしない条件を並べています。
このため、適用除外の条件の1つに該当しなかったとしても、その者が被保険者になるとは限りません。
他の適用除外の条件に該当すれば、やはり適用除外です。

お尋ねの法6条2号をかみ砕いて書くと、
① 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外
② 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者には①の適用除外にしない
③ 日雇労働被保険者の条件を満たす者には①の適用除外にしない
といっています。②③は「被保険者にする」とは、言っていないことに注意してください。
単に①の適用除外にしない、と言っているだけです。

ですから、仮に②に該当して①の適用除外にならない場合でも、その者の週労働時間が20時間未満なら、法6条1号という「別の理由の適用除外」になりますから、その者は適用除外です。
この場合に、その者が日雇労働被保険者の条件を満たす場合は、法6条1号かっこ書きに該当しますから、法6条1号の適用除外になりません。
この者が法6条4号、5号、6号に該当しないなら、1号と2号はクリアしていますから日雇労働被保険者になります。
なお、法43条4項により、日雇労働被保険者には法6条3号が適用されません。

お尋ねになっている「前提」はどこにもありません。
適用除外を定める法6条の「被保険者」は、原則として「いわゆる一般被保険者」「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を含んでいるからです。
そして、いわゆる一般被保険者になるかどうかを考える場合は、お尋ねの法6条2号においてどの立場であっても、法6条1号の「週所定労働時間が20時間未満」に該当するなら、いわゆる一般被保険者にはなりません。



なお、一般被保険者という用語は、節の見出しと附則の一部そして教育訓練給付を除き、条文内では使用されていません。
そして条文内で「一般被保険者」を使用する場合は、必ず「被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう」という説明と、一般被保険者の用語を使う範囲を断っています。

このような断り書きは、適用除外のような総則部分や基本手当に関する規定などにはないので、そのため私は「いわゆる一般被保険者」としています。
平成10年代の半ばくらいまでは本試験でも「本問において一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう」などと断り書きが書いてありました。
ただ、平成20年あたりから後の本試験では、何の断りもなく「一般被保険者」を使う傾向にあるので、あまり気にしなくていいとは思います。

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poo_zzzzz 2022-05-21 06:57:23

早々にご返信くださりありがとうございます。
また、「法○条○号」と質問てきず、すみませんでした。

どこが理解できていないのかを理解できていない状態でしたが、
順を追って噛み砕いて説明してくださったのでとても分かりやすかったです。

こんなに丁寧に解説くださり本当にありがとうございました。

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Alice1204  2022-05-21 08:32:44

コメントをありがとうございます。
受験対策としては、一部を除き条項号が扱えなくても問題はないですよ。扱えれば便利ですが。
また、今回説明した内容も、合格のためだけなら一部を除きさほど重要ではありません。

知っていて欲しいのは、
① 社会保険各法の適用除外は、通常複数の条件があり、一般的には、どれか一つの条件に当てはまれば適用除外になってしまうこと。
② このため、ある適用除外の条件の1つについて、例外に当てはまっても被保険者になるとは限らないこと。
です。

また、「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者」は日雇労働者にならず、原則として日雇労働被保険者とされない規定が別にあります。
この規定との関係で、混乱された面があるのかも知れません。
これについては、
① 日雇労働被保険者である日雇労働者がいた。
② この者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された。
③ この者は日雇労働者の定義から外れるため、原則としてこの者は日雇労働被保険者ではなくなる。
④ 同時にこの者は法6条2号の適用除外に該当しなくなる。なお、日雇労働被保険者の条件を満たしていた間は法6条2号の適用除外がはじめから適用されていない。
⑤ このためこの者は、いわゆる一般被保険者、高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者になる可能性を持つ。
⑥ しかしこの者の週所定労働時間が20時間未満の場合は、高年齢継続被保険者の一部と日雇労働被保険者を除き、法6条1号の適用除外となる。
⑦ このためこの者は、週所定労働時間が20時間未満の場合はいわゆる一般被保険者にならない。
⑧ この者は他の被保険者資格を満たすかどうかに関係なく、公共職業安定所長の認可を受ければ日雇労働被保険者であり続けることができる。
 (就労実態によって公共職業安定所が認可しない可能性はある。)
と、説明しておきます。



雇用保険の「被保険者」の扱いについて詳しく書きましたが、これは合格のためだけなら、さほど詳しく知る必要はないと思います。
知っていて欲しいのは、
① 雇用保険における「被保険者」は、いわゆる一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含む概念である。
② このため、法12条以前の総則規定及び法56条の3以降の規定の適用は、特定の被保険者を除外する規定がある場合を除き、上の4つの被保険者が全て含まれる。
③ 法13条から法56条の2の間(各被保険者に対する求職者給付の規定)では、それぞれの給付規定がその目的とする被保険者以外に適用されないように書かれている。
と、いうことくらいです。

適用除外は法6条ですので、その規定の適用は、いわゆる一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めて考えなければなりません。
これは、受験対策として重要ですし、そう考えなければ法6条は「読めない条文」になるはずです。

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poo_zzzzz 2022-05-22 14:26:21

再度ご返信くださりありがとうございます。

‘’「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者」は日雇労働者にならず、原則として日雇労働被保険者とされない規定が別にあります。
この規定との関係で、混乱された面があるのかも知れません。‘’
と書いてくださったように、まさにその点で混乱しておりました。

再度順を追ってご説明いただき、本当にありがとうございます。

どこを理解できていないのかを的確に指摘くださるので、解説を読んだ後にとてもすっきりします。ここまで丁寧に解説してくださる方は他にいらっしゃらないと思います。感謝申し上げます。

最後にまとめてくださった①~③を念頭におきつつ、雇用保険の勉強を進めてまいります。

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Alice1204  2022-05-23 09:34:37



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