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遺族基礎年金の支給要件の特例を定める60法附則20条2項には、「当該死亡日において被保険者でなかった者」について書いてありますが、お使いのテキスト等には書いていないですか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2022-06-30 13:46:12

返信が遅れて大変失礼しました。
テキストを再度見直しましたが、書いておりませんでした。
しかし、もう少し自分で調べたらわかる内容だったと思います。
今回もご解答いただきありがとうございました。

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Alice1204  2022-07-01 09:36:13

テキストに書かれていない疑問で、口述講義や過去問にも出てこないものは、付箋を貼って先送りが良いと思います。
それが試験に出ないとは言いませんが、ご自身が選ばれた受験のための武器を信じ、集中することが大切だと思うからです。



追記
去年の国年法で下記の問題が正の肢で出ています。障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件は、初診日と死亡日の違いはあっても、特例も含めて構造は同じですから、過去問を解いてきちんとテキストに戻って確認していれば、「ああ、このテキストには被保険者でなかった場合は書いていないんだ」という理解ができたはずで、遺族基礎年金への応用が利いたのではないかと思います。

R3国年2B
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。



また、あれからやま予備さんのメインテキストを含む数冊のテキストを確認しましたが、「当該死亡日において被保険者でなかった者」については書いてありました。
コンパクトにまとまったテキストだと載せていないのかも知れないですね。
コンパクトにまとまったテキストは初学者向けではないですが大丈夫でしょうか?

もう7月ですから模試等で択一式の得点力を測り、選択式の難しさを知り、択一式の弱点の克服法を考えて実践し、選択式への軸足を移す時期を決めるべき時期です。
学習中の疑問はテキストを復習する機会ですから活かして欲しいですが、お手持ちの教材の中で解決できない疑問は後回しにされることをお勧めします。

参考になった:2

poo_zzzzz 2022-07-03 10:50:11

返信が遅れて大変失礼しました。
仰る通り、過去問を解いてテキストで確認していれば分かる内容でした。勉強が不十分だと痛感しております。
この時期の取り組み方についてもご教示いただき感謝致します。
励みになりました。頑張ります。

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Alice1204  2022-07-05 10:40:48



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