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2022年4月1日から2年を経過する日は2024年3月31日であり、2022年4月1日から2年を経過した日は2024年4月1日です。
しかし法38条は「2年を経過した日」とは言っていません。

「2年を経過したとき」であり、この「とき」は「時」ではなく状態を表しますから、意味としては「2年を経過した場合」を指します。

これは2年という期間の満了の状態を指すため、民法143条2項の「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」に従って解すべきです。
2年目の起算日に応当する日は2024年4月1日ですから、満了日はその前日の2024年3月31日になり、資格喪失日は2024年4月1日になるはずです。

開業していて任意継続被保険者のお手伝いをすることは、相談を除けばまずないので実務でのなじみはないですが、かなり前に資格喪失予定日として取得日の2年後の同じ日を印字した被保険者証を見た記憶があります。

過去問で、お尋ねの日付を具体的に問う問題を見た記憶が無いので、受験対策としてはほどほどでいいと思います。

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poo_zzzzz 2022-08-23 13:43:53



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