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あなたは、AならばB、CならばDといったように、条件と結果を覚えようとされているように見えます。

障害補償一時金の再発再治ゆの場合、加重になる理由を考えましたか?

一時金は、その障害について生涯に1回限りの支給です。
このため、時間の経過により再発を伴わずに障害等級が変化しても何も起きません。

再発→再治ゆの場合は、再治ゆ時の障害等級に応じた障害補償給付が行われます。
しかし、一時金はその障害について生涯に1回限りの支給です。
このため、過去に同一の傷病による障害で一時金を受けた者が、再発→再治ゆした場合に、新たな障害の程度に応じた年金や一時金を全額支払うことができません。
ですから、加重の計算方法を用います。(障害が悪化した場合のみ)
再治ゆ後の障害等級が8級以下の場合、再治ゆ時の障害の程度に応じた一時金の額から、すでに支給した一時金の額を差し引いた額が支払われます。
再治ゆ後の障害等級が7級以上の場合、該当する級の障害補償年金が支給されますが、支給される年金額から、すでに支給された一時金を25で除して得た額を差し引きます。

障害補償年金の場合はどうでしょう?
例えば障害等級5級の障害補償年金の受給権者について、時間の経過により再発を伴わずに障害等級が4級になったとします。
この場合改定になり、その者には4級の障害補償年金が支払われます。
例えば障害等級5級の障害補償年金の受給権者について、時間の経過により再発を伴わずに障害等級が6級になったとします。
この場合改定になり、その者には6級の障害補償年金が支払われます。
例えば障害等級5級の障害補償年金の受給権者について、時間の経過により再発を伴わずに障害等級が8級になったとします。
この場合改定になり、その者には8級の障害補償一時金が支払われ、以後は改定が行われません。

このように年金の場合に障害等級が変わると改定であり、7級から1級の間の異動である限り単に年金額が変わるだけで、改定後8級以下になった場合は一時金が支給され、以後の改定はなくなります。

これは、再発→再治ゆを経た場合も同じです。
再発→再治ゆは同一の傷病に基づく障害ですから、再発前と再治ゆ後の年金給付基礎日額はスライド等による変更を除けば同じです。
また、年金は毎年支給されるものであり、過去の年金があるという理由で何かを差し引く理由もありません。
このため、再発→再治ゆがあるというという理由で区別する必要がないのです。

参考になった:5

poo_zzzzz 2022-11-16 08:22:48

早々にご解答いただきありがとうございます。
仰る通り、加重になる理由を理解できておりませんでした。そもそも、年金と一時金の意味合いがきちんと分かっていれば、理解できる内容だったのだと思います。いつも具体的な事例を用いて解説くださり、ありがとうございます。とても分かり易いです。

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Alice1204  2022-11-16 15:14:20



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