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この質問広場は社労士受験のための場です。
お尋ねの件は受験対策の範囲を超えていると思われるので、そのような事例が起きた場合に必要であれば、年金事務所にお問い合わせください。

私見としては、母が亡くなったことによる子の遺族基礎年金は支給停止されるのではないかと思います。
法39条3項3号以降に出てくる「養子」は、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。
この子が、後妻の「事実上の養子」とみなされた場合、直系姻族ですから失権はしませんが、法41条2項の支給停止の対象になるような気がします。

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poo_zzzzz 2023-01-03 21:13:24

回答ありがとうございます。
「法39条3項3号以降に出てくる「養子」は、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。」
それは存じていますがそれはあくまでも「養子」という言葉についてであり、41条2項の「その子の父若しくは母があるときは」の「父もしくは母」が事実上同様な事情にある者も含むというのは無理がある気がするのですが、どうでしょうか。
「お尋ねの件は受験対策の範囲を超えていると思われるので」
確かに社労士試験には出そうもないですね。
ありがとうございました。

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staradd  2023-01-03 21:24:37

私もそうかな、とは思います。

しかし、「子」は実子だけではなく養子を含み、「父母」は実父母だけでなく養父母も含むことは周知の通りです。
例えば、お尋ねの状況で子が後妻と養子縁組していれば、この子は母と生計を同じくするという理由で支給停止です。
かつ、失権や支給停止の養子縁組について事実上の養子を含めることが、年金受給のために故意に養子縁組しないものを排除する意図であることを考えると、事実上の養母と養子が生計を同じくしていると考えたとしても、おかしくないと思うのです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-01-03 22:56:36

厚労省/日本年金機構が理屈をつけてそのようなことは認めないとする可能性はありますね。
その場合、審査請求から裁判と争う余地はありそうです。
法令や今のところの通達、判例では明確に判断できないケースとして理解しておきます。
ありがとうございました。

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staradd  2023-01-04 09:51:07



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