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(1)
加給年金額の加算の対象となっている配偶者について、その老齢厚生年金の計算の対象になる厚生年金保険の被保険者期間が240月以上になった場合は、加給年金額は支給停止です。
ただ、65歳未満の配偶者の老齢厚生年金について、240月未満であった厚生年金保険の被保険者期間が240月以上になるのは、退職時改定になります。

(2)
これは、少し意地悪な答え方をします。
配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の場合でも、在職老齢年金の規定により全額支給停止の場合は、配偶者加給年金額は加算されていました。
令和4年の改正で加算されなくなったのですが、この改正規定はテキストに載っているはずです。
これを見て、何か感じませんか?
改正前は、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の老齢基礎年金の受給権者であっても、在職老齢年金の規定により全額支給停止の場合は、配偶者加給年金額は加算されていたのです。
受給権者であっても在職で支給されない場合は加算されていたのですから、受給権が発生していない場合はどうだったと思いますか?また、この部分に令和4年の改正はありましたか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-02-08 12:08:58

いつも迅速にご解答いただき、ありがとうございます。
(1)について
理解できました。受給権取得時に被保険者期間が240ヶ月未満のときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により240以上となったときに加給年金額が加算されるので、それと同じように考えればわかる事でした。質問した例では妻が特別支給の厚生年金を受けていますが、特別支給の老齢厚生年金には在職定時改定は行われないという点はしっかり覚えておきます。

(2)について
令和4改正前、受給権者であっても、在職老齢年金の規定により全額停止されていれば加算されるのだから、受給権がないのであれば当然加算される。
改正により、全額停止されていても加算されなくなったが、受給権が発生してない場合について改正は行われていないので、加算される。
このように理解したのですが、どうでしょうか?

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Alice1204  2023-02-08 13:28:21

> このように理解したのですが

たまたま改正があったばかりなので例を引きましたが、もっと根本的に言うと、「受給権がないのだから、「支給を受ける事ができるとき」にはならない」で、良いのではないですか?

配偶者加給年金額、というと配偶者も60歳前後を考えますが、早行きで15歳で就職した方を考えると35歳で240月を満たします。
この方について、「厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金を受けることができる」とは、あなたも考えないのではないですか?

第一、この状況は「厚生年金保険の被保険者期間が240月ある」だけであって、老齢厚生年金の支給要件は満たしていませんから、老齢厚生年金は受けられません。
支給要件と関係なく可能性だけを述べるなら、この方は障害厚生年金も受けられる可能性がありますが、そう考えるのはおかしいでしょう?
以前、考え方について指摘したことがありましたが、少し考え方が固いというか、一点だけに捉われてしまう傾向があるような気がします。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-16.html
調べるのも簡単な事項ですしね。「配偶者が老齢厚生年金を受けられる」で検索できます。

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-02-08 15:45:32

再度のご説明ありがとうございます。
例も挙げていただき、とても良くわかりました。
仰る通り頭が固く要点を理解する力が乏しいという事を、受験勉強以外の場面でも痛感してきました。
今後の勉強でも疑問が出てくると思いますが、一点にとらわれず視野を広げて考える訓練をしていきたいと思います。
いつも丁寧にご解説いただきありがとうございます。

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Alice1204  2023-02-08 20:48:04

> 仰る通り頭が固く要点を理解する力が乏しいという事を、受験勉強以外の場面でも痛感してきました。

そうですか。
私は考え方が固いのは、必ずしも悪いことだとは思っていません。
それで物事の進行が遅れたり、いろいろ不便もあるでしょうが、考え方が固い人は筋がブレないとか、妙にねじれた解釈をしないとか、それぞれの方の良さがあるような気がします。
つまずきを回避するための工夫は必要ですが、考え方が固いのも個性だと思って、良い部分を伸ばす学習をされていただけたらいいなと思います。

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参考になった:2

poo_zzzzz 2023-02-08 22:11:51



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