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> 年金の併給調整と何か関係があるのかとも考えたのですが、つながりません。

どのように、繋がらないのでしょうか?
また、国民年金法、厚生年金保険法両方の、テキストや口述講義にヒントはありませんか?



なお、今回は見覚えのあるハンドルネームだと思い検索したのですが、この質問広場は、過去のスレッドにコメントされても表示順が変わらないので、通常気がつきません。

古いスレッドにコメントされる場合は、新規スレッドを立ち上げ、それに古いスレッドのURLをコピペした上で、コメントされることをおすすめします。

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-03-29 00:37:39

poo_zzzzz先生
今回、古いスレッドを見つけていただきましてありがとうございます。
今後、古いスレッドにコメントさせていただく際には、新規スレッドを立ち上げ、それに古いスレッドのURLをコピペした上で、コメントさせていただきます。
2021.8.28に返信いただいた際に、その内容に歯が立たず、次の質問をどうしたら良いのかも思いつかない状況でしたが、その状況をお伝えもせずに
今日に至りましたことを深くお詫びいたします。

今回、質問させていただいた内容につきましては、
老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができる場合の要件として、
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(「1年を経過した日」)前に当該老齢厚生年金を請求して
いなかった者は、実施機関に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をできる。があり、
次に、ただし、
② その者が老齢厚生年金の受給権を取得した時に、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付OR国民年金法による年金たる給付 (老齢基礎AND付加年金AND
障害 基礎を除く。)をいう。) の受給権者であったとき、
OR
③ 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、
支給繰下げの申出ができない。 (この限りでない)。 となっています。
②の時には、の時には、老齢基礎年金と付加年金と障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができるのに、
③の時には、の時には、老齢基礎年金と付加年金と障害基礎年金の受給権者であれば、老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができない。
と読めると思うのですが、なぜ、②の場合はできて、③の場合はできないのかがわかりません。
「これをそのまま暗記すれば良い!」ということなのでしょうが、記憶のきっかけとして何かないかと探しております。
現時点では、
A. 老齢厚生年金と老齢基礎年金と
付加年金はセットで支給されるものなので、老齢厚生年金と同時に繰下げ受給が可能なのかな?
B. 障害基礎年金は、3給不該当か65歳のどちらか遅い方で失権するから老齢厚生年金と同時に繰下げ受給が可能なのかな?
とか考えてたりもしていますが、考え方に無理があるかとも思います。
今のところ、テキストや講義では手がかりをつかめていません。
私の質問内容の説明が至らず申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

piyotyan3517   2023-03-30 01:39:45

コメントありがとうございます。

法44条の3
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
② ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、
③ 又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

上記は、法44条の3を3つに分解して箇条書きにしたものです。箇条書きにして①②③を書き加えただけで、あとは条文のままです。

上記②に、「他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)」と、ありますね?

「以下この条において同じ」ですから、③に出てくる「他の年金たる給付」も、「他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。」です。

テキストは受験のために条文をモディファイして載せますから、法44条の3が、あなたのテキストでどのように載っているのかは私には分かりませんが、あなたのテキストの上記②に該当する部分に「以下この条において同じ」とか「以下同じ」のようなことが書いてあるなら、あなたはテキストの内容を読み取ることができていません。

もし上記②に該当する部分に、「以下この条において同じ」とか「以下同じ」のようなことが書いてないのであれば、これはテキストの編集の問題ですから、編集された方にお問い合わせください。



私は、先の回答で、「また、国民年金法、厚生年金保険法両方の、テキストや口述講義にヒントはありませんか?」と書きましたが、口述講義まできちんと聴き直しましたか?

私はかなり昔ですが講師をしていたことがあります。
あなたの使っておられる教材が分かりませんが、その時代の経験から言うと、繰下げの説明をする場合、他の年金給付又は他の年金たる給付から除かれるものの理由は、口頭で説明すると思うのです。
このため、口述講義まで聴き直していただこうと思いました。

なお、もし私が講師であれば、この理由は国民年金法で説明します。
講義の時間は多くの場合非常に限られているので、国民年金法と厚生年金保険法で同じ説明をすることは難しく、実際、国民年金法で終わった説明は、厚生年金保険法ではしなかった場合が多かったように思います。
それに同じ規定であっても、国民年金法の方が構造が簡単な場合が多く、説明しやすいのです。

年金法は国民年金法が基礎です。
このため、厚生年金保険法で疑問が生じたら、国民年金法も含めて確認するのはセオリーです。
あなたがお尋ねの疑問も、本来であれば国民年金法28条で生じるはずのものであると思います。
そこで疑問が生じず、厚生年金保険法44条の3で疑問が生じた理由が私には分かりませんが、あなたのテキストの読み込みに問題がある可能性があります。

あなたの使っておられるテキストの口述講義を、国民年金法28条と、厚生年金保険法44条の3を通して聴かれて、ヒントがない場合は、おっしゃっていただければ改めて説明しますが、まずはご自身の教材を確かめてください。

なお、口述講義の付いたテキストは、多くの場合、口述講義を聴くことを前提として編集されています。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-03-30 07:17:28

poo_zzzzz 先生
お忙しい中、早速のご回答をありがとうございます。
ご指摘の通り、、法44条の3には、「以下この条において同じ」との記載があります。
自分なりに、条文を3つに分解してみたのですが、「以下この条において同じ」の箇所は、分解作業の際に削除しておりました。
「以下この条において同じ」を確実に押さえることができていれば、このような迷路に入り込まなくて済んだということですね。
完全に読解力のなさたる所以です!
嘆いても仕方がありませんので、疑問にぶち当たった時には、テキストと条文を丁寧に読み返せということですね。

また、老齢厚生年金の講義を聞き直す中で、
○ “基本的には”、併給できる組み合わせは繰下げ可能。
・ 老齢基礎×老齢厚生×付加
・ 障害基礎×老齢厚生
しかし、
・ 老齢基礎×遺族厚生の組み合わせは併給可能だが、繰下げは不可。
ということがわかり、老齢基礎年金の講義を聞き直す中で、
○ 老齢基礎と付加や老齢厚生は、同時に繰下げ可能。
ということがわかりました。確かに、老齢基礎と付加や老齢厚生は併給可能ですね。
こちらは、「講義に帰れ。」ということでした。

私に取りましては、長い迷路でしたが、「以下この条において同じ」の言葉の取り扱いを蔑ろにしないことがいかに大切かを思い知らされました。
的確なご指摘とご助言をありがとうございました。深く感謝申し上げます。

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piyotyan3517   2023-03-30 14:18:36

あなたは、とても多くのピースが手に入っていない状態で、ジグソーパズルをしようとしている方のように見えます。
厳しいことを書きますが、あなたが書いておられることは、今の時期であれば初学でも覚えているべきことです。

学習方法を見直された方が良いと思います。
今のレベルであれば、疑問は、法令が原因ではなく、あなたの知識が原因で生み出されます。
生じた疑問はすぐに解決しようとせず、とりあえずは保留にし、テキストと口述講義と過去問を使った反復トレーニングの中で、手持ちのピースを増やすようにすることをお勧めします。
ジグソーパズルは、それからです。

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-03-30 22:37:43

poo_zzzzz様
ご返信をいただきましてありがとうございます。
「とても多くのピースが手に入っていない状態で、ジグソーパズルをしようとしている方のように見えます。」
「疑問は、法令が原因ではなく、あなたの知識が原因で生み出されます。」
とのご指摘は、非常に的を得たご指摘だと思います。
とても的確な言葉で表現をしていただき、自身でもぼんやりと感じていたことを、現実としてはっきりと把握できました。感謝です。
変な表現になりますが、ご指摘をいただいてとてもスッキリしました。
勉強時間は、結構費やしているのですが、成果につながらないのはそこが大きな原因なのででしょうね。
自身の能力的な限界も感じておりますが、「生じた疑問はすぐに解決しようとせず、とりあえずは保留にし、反復トレーニングに徹することに集中する。」
しかないですね。
特に、口述講義を疎かにしているので、まず、ここが第一の改善点かと思います。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

piyotyan3517  2023-04-03 12:01:55



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