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私は前回の回答であなたに対し、「生じた疑問はすぐに解決しようとせず、とりあえずは保留にし、テキストと口述講義と過去問を使った反復トレーニングの中で、手持ちのピースを増やすようにすることをお勧めします。ジグソーパズルは、それからです。」と書いて、

あなたはそれに対し、「自身の能力的な限界も感じておりますが、「生じた疑問はすぐに解決しようとせず、とりあえずは保留にし、反復トレーニングに徹することに集中する。」しかないですね。特に、口述講義を疎かにしているので、まず、ここが第一の改善点かと思います」と書かれたのではないのですか?

それならば、「過去問を解いていて、気になったものですから・・・・」ならば、どうすれば良いのでしょう?

口述講義は聴きましたか?
あなたは、以前「丸暗記が苦手」と書いておられましたよね?
丸暗記が苦手ならなおさらですが、口述講義をしっかり利用して、受験に必要な範囲の理解を深め、あなたに合った学習姿勢を、ご自身の力で作り上げてください。

また、厚生年金保険法の口述講義で説明がなくても、国民年金法の口述講義で説明があるかも知れないし、もしかしたら労働者災害補償保険法で説明があるかも知れません。

年金の過不足の調整規定は、年金法を通じた規定です。
年金法には各法を通じた規定が多く、かつ、そこには同じ規定で扱いが違う部分もあり、そういった違いは格好の出題対象です。
年金法を学習して解らない部分があるときは、「他の法令の講義にヒントがあるかも」という意識は必要で、かつ、その中で違いを整理していくことも必要です。
そのような意識も、受験に必要な「ピース」の一つです。

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poo_zzzzz 2023-04-13 09:45:09

お忙しい所、ご指摘ありがとうございます。
しばらく時間をかけて、調べたうえで、手がかりを掴み、私なりの整理がつきましたら、改めてお問合せさせていただきたいと思います。
試験で問われないから気にしなくて良い箇所ではないということですね。

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piyotyan3517  2023-04-13 22:09:29

> 試験で問われないから気にしなくて良い箇所ではないということですね。

お尋ねの「みなす」「みなすことができる」の問題は、令和2年の国年問1と令和3年国年問2で出題されています。
厚生年金保険法に限っても、平成25年の問6はA肢からE肢まですべて「みなす」「みなすことができる」の問題でした。

私があなたのお名前を最初に見たのは令和元年の秋です。その後令和3年の春にも見ています。
当然、平成25年と令和2年の問題は、あなたの学習期間の過去問にあったはずです。
このため、試験で問われる内容かどうかは、あなたご自身が知っておられるべきだと思いますが、過去問を解いておられないのですか?
また、過去問を解いた後、テキストや口述講義に戻って確認しておられないのですか?

テキストと口述講義によるINPUT学習の後、過去問を解き、テキストに戻って内容を広い範囲で確認し、必要に応じて口述講義を聴き直すという、過去問とテキスト・口述講義の往復を繰り返す学習は一つのスタンダードだと思います。

お一人で学習を続けられる限り、合格するかどうかは別にして、どのような学習をされるのかはあなたの自由です。
しかし、誰とも知らない、赤の他人の知識と時間と労力を借りようとするのであれば、例えば上記のようなスタンダードな手順を踏み、自助努力をされてから質問されるべきではないですか?



知人から聞いたところでは、山川先生の口述講義では、労災保険法でも、国民年金法でも、厚生年金保険法でも「みなす」「みなすことができる」を説明されていて、どのような場合に「みなす」になり、どのような場合に「みなすことができる」になるのかについては、国民年金法での説明が分かりやすく感じたといっておられました。

あなたがどのような教材を使っておられるのかは分かりませんが、あなたがお使いの教材の口述講義でも、説明があるのではないでしょうか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-04-14 07:15:17

早速に、細部にわたるご返信をありがとうございます。
講義を見返してみます。

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piyotyan3517  2023-04-14 12:17:35

先日は、的確なご指導をいただきましてありがとうございました。
質問させていただいた「内払・充当」につきまして、私が使っているテキストの講義では、
「年金の内払・充当」の集中講義のなかで取り上げられておりました。
「内払」においては、制度が違う場合と、その後に「支払うべき」という表現がきた時が、「できる規定」である。
今までに「みなす」・「みなすことができる」をひっかけ論点にされたことはないので、詳細は割愛する。」
とのことでした。
この口述内容とテキストと照らし合わせて、厚生年金のケースとして下記のように整理・理解したのですが
いかがでしょうか?

1) 内払 (1人の受給権者) 同一人が受ける同一制度(厚年)内の年金の支払調整

ア. 乙年金の受給権者が、甲年金の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅又は乙年金の支給を停止して甲年金を
支給すべき場合、 ➡︎「みなす規定」
乙年金の受給権が消滅又は乙年金の支給停止の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、
その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
(失権してしまった乙年金が誤って支払われても、必ず甲年金を受けられるので、当然に「内払とみなす」ことになる。)

<その後に「支払うべき」という表現がきた時> ➡︎「できる規定」
イ. 同一の年金についての支払調整
年金を減額して改定すべき時に、減額すべき月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合、
その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
年金の支給を停止すべき時に、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、
減額すべきであった部分についても、同様とする。

<その後に「支払うべき」という表現がきた時>
ウ. 国民年金法による年金たる給付との間の支給調整 ➡︎「できる規定」
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して、年金たる保険給付(大臣が支給するものに限る。
(▲ 共済年金とはなし!)を支給すべき場合、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として
国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、
厚生年金保険法による年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

(イ. ウ.)
支給停止事由や減額改定事由の場合は、その後に支払うべき年金たる保険給付が存在しないかもしれない 。
後ろに年金がない(停止)or 少ない(減額)パターン

<制度が違う場合>
(2) 充当 (2人の受給権者) ➡︎「できる規定」
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅した場合、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合、当該過誤払による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(その後に支払うべき年金たる保険給付が存在しないかもしれない。
後ろに年金がない(停止)or 少ない(減額)パターン。)

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piyotyan3517  2023-05-23 13:12:09



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