ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/高年齢雇用継続給付と育児・介護休業給付金との関係
motohirosae 2016-12-11 13:07:21
高年齢雇用継続給付についての質問です。
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日までの引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金または介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る」とされております。
つまり「育児休業給付金または介護休業給付金の支給を受けることができる休業」を一日でも休業した場合は、その月は高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金は支給されないという解釈で良いでしょうか?
法61条2項の条文
この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
このかっこ書き部分の解釈は、
(1) その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であった月
(2) その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月ではない月
この(1)(2)を満たすことがかっこ書きの意味です。
このため、その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした場合に、支給対象月の要件を満たせなくなります。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-12-11 13:50:36
早速のご回答ありがとうございました。
育児休業給付金又は介護休業給付金の支給に係る休業が月初から末日まで引き続いていない限り、支給対象となり得ることが理解できました。
motohirosae 2016-12-11 14:11:14