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法61条2項の条文
この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

このかっこ書き部分の解釈は、

(1) その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であった月
(2) その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月ではない月

この(1)(2)を満たすことがかっこ書きの意味です。

このため、その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした場合に、支給対象月の要件を満たせなくなります。

参考になった:4

poo_zzzzz 2016-12-11 13:50:36

早速のご回答ありがとうございました。
育児休業給付金又は介護休業給付金の支給に係る休業が月初から末日まで引き続いていない限り、支給対象となり得ることが理解できました。

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motohirosae  2016-12-11 14:11:14



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