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このスレッドの2回目のあなたのコメント
> そして、またお願いします。。。
に対し、私は下記のように書いています。

受験学習中に生じる疑問の多くはこのトレーニングの中で解決し、解決しなくても学習が進むにつれ引っかからなくなります。
ですからテキストを読み直して解決しない疑問は、付箋でも貼って先送りしてください。

これは、質問するなと申し上げているのではありません。
テキストと口述講義そして過去問を組み合わせた反復トレーニングをご自身でしっかり繰り返し、ご自身として社労士試験の全体が見えてきたときに、合格のために解決が必要と思われる疑問が残り、他に解決手段がないのであれば、質問されれば良いと思います。

--------------- 引用ここまで ---------------

あなたは未支給年金の規定が分かっておられません。
あるいは知識を混ぜておられます。
でも、それは悪いことではありません。
受験学習の過程で、それが起きるのは仕方のないことです。

しかし、受験学習は、テキストと口述講義、そして過去問を使った、「反復する」トレーニングです。
最初は疑問が続出して当然です。
反復するトレーニングですから、疑問はすぐに解決しようとせず、付箋でも貼って先送りにし、トレーニングを重ねる内に克服すれば良いのです。

この質問広場は社労士試験のことであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
しかし、受験学習が基本的に反復トレーニングであり、ご自身がトレーニングをする中で実力が付くのです。
合格に必要な力を付けたいのであれば、「分からなかったら訊けば良い」ではなく、他人の時間と労力を借りるのは、自助努力の後だと思います。

また、過去問はすでに過去に出題された問題ですから、問題集の編集ミスを別にすれば、そこに書かれている正誤は正しいと考えなければなりません。
それがあなたの知識に合わないなら、合うように、何度もテキストを読み込む必要があります。

疑問は、あなたの中にある目に見えない壁が姿を現した瞬間です。
「あなたの壁」なのですから、その壁を作った当事者である、「あなたの頭の中の知識」にこだわっていてはなかなか解決しません。
まっさらな気持ちでテキストを読み、口述講義を聴き、またテキストを読んで、あなたの知識を更新してください。




> 令和3年問10Eの問題ですが、
> そもそも遺族基礎年金、妻の連れ子で養子縁組していない丁は受給権者になれないはずなのに、なぜ受給できている前提なのでしょうか?
> 乙は甲の実子なので遺族基礎年金の受給権者に当然なれるのはわかりますし、妻の丙も甲と生計同一なので受給権発生するのは分かるのですが。妻の連れ子は受給権発生しないとテキストに記載あります。

R03問10のEは、法19条の未支給年金の問題です。

【法19条】
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

さて、R03問10E において、この条文の「年金給付の受給権者」と「その者」は、遺族基礎年金の受給権者ですね?
R03問10Eについて、「その者」は誰で、「その者の子」は誰ですか?

【法19条2項】
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。

この法19条2項最後の「同項に規定する子とみなす」とは、前項である法19条1項の「その者」の子とみなす、という意味です。

もう一度聞きます。
R03問10Eについて、「その者」は誰でしたか?
また、R03問10Eについて、この法19条2項で「その者の子とみなされる」者はいますか?
また、いたとするならば、誰ですか?



そもそも、テーマは未支給年金です。
法19条1項の、未支給年金を受けることができる者に問われる続柄は、「未支給になっている年金の受給権者」との続柄であって、死亡した被保険者等との続柄ではありません。
また、法19条2項は、遺族基礎年金の場合の例外ですが、この例外の適用があっても、法19条1項の「子」が除かれるわけではありません。

あなたは「未支給年金」の問題であるのに、遺族基礎年金の受給権を気にしておられます。
思い込みか、または未支給年金の意味が分かっておられないのか、どちらかです。

いずれにせよ、そのあたりは「あなたの頭の中の知識」を捨てて、まっさらな気持ちでテキストを読み、口述講義を聴き直し、さらにテキストを押さえれば分かるはずです。
それが受験学習のトレーニングなのです。

念のために申し上げますが、問題集の解説は論点が書いてあるのに過ぎません。
論点を押さえて、それを復習したり、周辺の知識を押さえるのは、「テキスト」でなければなりません。これはマストだと思います。
今回の疑問も、法19条の未支給年金をテキストで確認し、甲乙丙丁を未支給年金の規定に当てはめて考えたら、起きなかったのではないですか?
そのために、テキストの解説には論点と、参照条文が書いてあるのです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-06-06 11:38:08

ご指摘のとおりです。
残り時間を考えるとこちらを活用させていただき、できるだけ早く解決したいと欲が出てきておりました。
反省します。

そして、御回答ありがとうございます。
しかし納得いきません。妻の連れ子は棚からぼたもちですね。
そもそも妻が遺族基礎年金受給できているのは乙がいるからなのに。

法律はそういうもんだと思って理解します。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

boonboon  2023-06-06 12:11:27

> しかし納得いきません。妻の連れ子は棚からぼたもちですね。
> そもそも妻が遺族基礎年金受給できているのは乙がいるからなのに。

遺族基礎年金だけではなく、国民年金法・厚生年金保険法は防貧を目的としており、その年金の受給権は一身専属権といって、受給権者だけが持つ権利で、本来は相続等を考えません。
このため、もし法に未支給年金(厚年は未支給給付)の規定がなかったならば、その未支給分は、誰も受け取ることができません。

念のために申し上げると労災の保険給付は違います。
労災は事業主が負う災害補償義務を肩代わりする制度であるため、もし労災保険法に未支給給付の規定がなかったとしても、未支給分には民法の相続規定が適用されます。
このため、労災の未支給給付の規定は、民法の相続規定に対する特例であり、未支給給付を受けることができる者がいない場合は、未支給分には民法の相続規定が適用されます。

しかし、いずれにせよ、一旦支給された年金は、受給権者の個人的財産です。
R03問10Eのの続柄で考えた場合、支払期日以後の遺族基礎年金であれば、それは丙の個人的財産です。
丙の個人的財産である以上、丙が亡くなればその金銭は、当然に丙の法定相続人である乙に相続され得ます。

未支給年金の規定は、年金の受給権が一身専属権であるという建前は守りながら、年金の請求前か請求後か、支払期日前か支払期日以後かで、年金の支払いが不公平になることを緩和するために、未支給の年金を一定の者に支払う制度です。

丙の法定相続人である丁が、未支給年金を受けることができる者であるのは、そのような制度趣旨から考えて当然です。
もし、丙の死亡が支払期日以後であれば、その年金は丙の個人財産であり、当然に丁が相続するのですからね。

ただ、丙の死亡後は、年齢のタイミングによりますが、乙が遺族基礎年金を受けることができる受給権者になるはずです。
その事情から、乙も未支給年金を受けることができる子(丙の子)とみなされる特例があります。



追記
あなたは年金の受給権と未支給年金との関係を気にしておられますが、これは「たまたま」遺族基礎年金の未支給の問題だからです。
例えば老齢基礎年金の場合、死亡した者以外の者は、老齢基礎年金の受給権に関係ないでしょう?
それでも未支給年金は、その老齢基礎年金の受給権に関係ない者に支給されますよね?
遺族基礎年金の制度を中心にするのではなく、未支給年金の制度を中心に考えることができていたなら、今回の疑問は起きなかったはずです。

制度を考える場合には、目の前の疑問だけではなく、テキストに戻って前後を広く学習し直す必要があります。
ましてや、ご自身の頭の中の感覚だけで判断するのは、気になる箇所を増やすだけで、合格の役には立たないことが多いのです。
そして、テキストに戻り、口述講義を聴き、広い範囲で復習して分からないのであれば、それは「その時の」あなたのレベルに合っていない疑問なのですから先送りにしてください。
解決できなくても、ヒントすら見つからなくても、そういったしっかりした復習は、確実に基礎学力を高め合格の役に立ちます。
一つの疑問の解決よりも、合格のためにしなければならないことは、他に山のようにあるはずです。

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参考になった:3

poo_zzzzz 2023-06-07 11:40:22



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