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雇用保険法施行規則145条
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。

上記条文のように、雇用保険法の場合も、「あらかじめ代理人を選任した場合には」 → 「その代理人に行わせることができる」です。



労働社会保険の場合、法律上当然に(強制で)何かが適用される場合が多いので、お尋ねのような疑問が起きます。

法令の定める出来事があり、それを行政に届け出るわけですね。この場合、出来事があった日に当然に法令の適用があり、届出の有無は法令の適用に関係がありません。

しかし、代理人の選任は事業主の任意であり、かつ、誰がそうなるのかは行政には分かりません。

ですから行政に届け出て、はじめて法令の適用があります。

代理人というのは、事業主の印ではなく、代理人の印で各種届ができる者ですから、代理人の印による各種届をする前に、代理人の氏名や使用する印の印形が記された、代理人についての届をする必要があり、この届出がなければ「代理人を選任した」とは言えないのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2016-12-11 20:15:02

poo_zzzzz様

ご回答ありがとうございました。

poo_zzzzz様のご説明を読み、あらためて雇用保険法施行規則の該当箇所および健康保険法施行規則の該当箇所を見比べ、
再度、poo_zzzzz様のご説明を読み、おもわず「なるほど!」と口ずさんでいました(笑)

poo_zzzzz様のご説明を受け、<「あらかじめ代理人を選任した」といえる場合は、どのような場合か>を理解することができました。

それでは失礼いたします。

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watam  2016-12-11 22:52:01



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