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雇用保険法/基本手当の受給資格で質問
hauser 2016-12-11 19:09:57
雇用保険の基本手当の受給資格について、過去問で、以下のような問題がありました。答えが○なのですが、どうも疑問に思う点があり、ご教示をお願いいたします。
実例問題の過去問(問題文は要約しています)
Q:・・ある人が離職の日以前5年間、事業主の命で、海外出向していました。その間、賃金の支払いは、全くありませんでした。
この人は、基本手当の受給資格はない。
上記の過去問で、正解は○なのです。
ですが、私は、×としました。離職の日以前2年間に賃金を受けない日が30日以上ある場合は、算定対象期間2年間に、この賃金を受けない日の日数を加算することができる。但し、合計で4年間まで
となるので、上記の過去問では、5年間の内、2年間だけが加算されれば、基本手当の受給資格はあると判断されないでしょうか?だから×と考えたのです。ですから、
基本手当の受給資格が無いなどとは言えないのではないかと疑問に思うのです。
なぜ、正解なのかよくわからないのです。
よろしくお願いいたします。
法14条の「被保険者期間」は、「賃金支払基礎日数11日以上」が条件ですよ?
算定対象期間は最長4年ですから、離職の日以前5年間に賃金の支払いが全くなければ、算定対象期間中の被保険者期間はカウントできないと思うのですが、いかがですか?
テキストの法13条と法14条をしっかり読んでから質問しましたか?
もし、それができていなかったなら、今後は疑問に思ったら、関連するか所も含めてしっかりテキストを読み返す習慣を付けてください。
しっかり読んでもお尋ねのような疑問が起きたのなら、もしかすると設問の状況が理解できていないのかも知れません。その場合はお手数ですが再度ご質問ください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2016-12-11 19:58:43
poo_zzzzz様
早速にご回答を賜りまして、ありがとうざいます。
まさに、ご指摘のとおりです。
そもそも賃金を全く受けていないのなら、賃金支払基礎日数11日以上での被保険者期間の計算もできるはずもなく、うっかり、「算定対象期間」しか目に入ってなかったです。
実は、過去問を1枝15秒で即答する訓練をずっとしていまして、さすがに、問題を読む(解く)精度が粗すぎました。
ご指摘の論点はわかっていたのに、まったく恥ずかしい早とちりで、これなので、本試験に落ちるわけです。当然です。
しっかり条文を読み込み、それを記憶に定着させきれていない不甲斐なさに正直、情けない思いです。
本試験で個数問題が増えていく昨今の状況でも、文章をよく読むという意味では、ある程度の時間をかけ注意、意識を張りめぐらす必要があるようです。
うっかり、ケアレスミス、読み飛ばしな、度忘れ、例外、原則、以下、未満、などなど、この試験は本当に神経を緩める余裕もない、時間もない、過酷な試験です。
ありがとうございました。よく再考してみます。
hauser 2016-12-11 20:48:45
本試験でも平均36秒でタイムリミットですから、1肢15秒は、訓練としては悪くないですね。
でも、疑問が起きたら、関連するか所も含めてしっかりテキストを読み返してください。そこは時間を掛けるべきところだと思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-12-11 21:55:37