ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法14条の「被保険者期間」は、「賃金支払基礎日数11日以上」が条件ですよ?

算定対象期間は最長4年ですから、離職の日以前5年間に賃金の支払いが全くなければ、算定対象期間中の被保険者期間はカウントできないと思うのですが、いかがですか?



テキストの法13条と法14条をしっかり読んでから質問しましたか?

もし、それができていなかったなら、今後は疑問に思ったら、関連するか所も含めてしっかりテキストを読み返す習慣を付けてください。

しっかり読んでもお尋ねのような疑問が起きたのなら、もしかすると設問の状況が理解できていないのかも知れません。その場合はお手数ですが再度ご質問ください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2016-12-11 19:58:43

poo_zzzzz様

 早速にご回答を賜りまして、ありがとうざいます。
まさに、ご指摘のとおりです。
そもそも賃金を全く受けていないのなら、賃金支払基礎日数11日以上での被保険者期間の計算もできるはずもなく、うっかり、「算定対象期間」しか目に入ってなかったです。

実は、過去問を1枝15秒で即答する訓練をずっとしていまして、さすがに、問題を読む(解く)精度が粗すぎました。
ご指摘の論点はわかっていたのに、まったく恥ずかしい早とちりで、これなので、本試験に落ちるわけです。当然です。
しっかり条文を読み込み、それを記憶に定着させきれていない不甲斐なさに正直、情けない思いです。

本試験で個数問題が増えていく昨今の状況でも、文章をよく読むという意味では、ある程度の時間をかけ注意、意識を張りめぐらす必要があるようです。
うっかり、ケアレスミス、読み飛ばしな、度忘れ、例外、原則、以下、未満、などなど、この試験は本当に神経を緩める余裕もない、時間もない、過酷な試験です。

ありがとうございました。よく再考してみます。

投稿内容を修正

hauser  2016-12-11 20:48:45

本試験でも平均36秒でタイムリミットですから、1肢15秒は、訓練としては悪くないですね。

でも、疑問が起きたら、関連するか所も含めてしっかりテキストを読み返してください。そこは時間を掛けるべきところだと思います。

投稿内容を修正

参考になった:4

poo_zzzzz 2016-12-11 21:55:37



PAGE TOP