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日雇労働被保険者からいわゆる一般被保険者になる法の規定と、法6条の適用除外はそれぞれ独立して考えますから、法6条の適用除外に該当する場合はその被保険者資格を取得しません。

短期雇用特例被保険者と、日雇労働被保険者は社会の実態に応じて政策的に残されている制度であり、制度上も実務でも矛盾を感じることはありますが、受験対策としては、なぜ?を考えない方が良いと思います。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001144002.pdf

このリーフレットは、日雇労働被保険者からの切替えの実務が変わった(令和4年10月から)ことについてのリーフレットですが、1ページ目に「一般被保険者等(注1)への切替基準」とありますね?
この「注1」が2ページ目の下の方にありますので、ご覧ください。

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poo_zzzzz 2023-10-02 13:51:24

ご丁寧にありがとうございます!

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Harukihikawa  2023-10-02 17:00:04

コメントありがとうございます。

先に紹介したリーフレットにありますように、日雇労働被保険者からの切り替え基準に該当しても、認可を受ければ日雇労働被保険者のままになりますが、この認可には、都道府県労働局が定める期間の制限があります。

認可を受ける人の事情としては、
 ① たまたま同一事業所で継続した仕事があったが、本来はいろいろな事業所の日雇の仕事をしているため、日雇労働被保険者のままでありたい。
 ② 週の労働時間が20時間なく、日雇労働被保険者の資格を失うと適用除外になるため、日雇労働被保険者のままでありたい。
などが考えられます。

①は本質的に日雇労働者の方ですからそのまま日雇労働被保険者であり続け、②は一定期間以内に安定して週20時間以上になるか、資格喪失です。
資格喪失してしまうことに抵抗を感じますが、日雇労働被保険者からの切り替えで週20時間未満でも資格喪失しないとすると、日雇労働被保険者を経ずにその事業所で働いている週20時間未満の者との扱いに不公平が出ます。


国としては、日雇労働者に対し、安定した雇用に入ることを望んでいます。
また、雇用のあり方は別にして、日雇労働被保険者制度は、財政的にも負担が大きいのです。

日雇労働被保険者制度は、例えば日給10,000円の場合、146円の印紙26枚(3,796円)と、26日間の勤務の一般保険料(建設業の場合185円×26=4,810円)の、計8,606円の保険料負担で、6,200円の給付が最大13日間受けられる(80,600円)受けられる制度です。

受給期間が連続する場合は、1月ごとの保険料納付要件が重複しますので、受給期間が長期連続であれば実質4,303円の保険料負担で80,600円を受給でき、かつ、被保険者本人の保険料負担はその半分未満です。

しかも、在職中は基本手当を受けることがない一般被保険者と異なり、日雇労働被保険者は日々失業をみることで、「13日間働いているその同じ月に、13日間給付が受けられる」制度、言い換えれば働きながら貰える制度ですから、支払った保険料に対する給付率は全く比較になりません。

日雇労働被保険者制度はこのように非常に特殊な制度です。今でこそ、業種を問わず日雇派遣の方々に対する制度の広報もありますが、長らく、建設と港湾の労働者に適用が集中していたのも、「その制度が労働力の確保と地域の維持に必要だったから残っている制度」だと思います。

短期雇用特例被保険者も、元々は地方からの出稼ぎ労働者対象の制度で、その対象者の多くは、その季節が終われば地元に帰り家業(農業等)に従事することが予定できるのです。
特例一時金でも、制度として求職の意思は必要ですが、求職活動実績の確認ができなくても支給されます。
これもやはり、「その制度が労働力の確保と地域の維持に必要だったから残っている制度」だと思います。
短期雇用特例被保険者と特例一時金については、労働政策審議会において、廃止を含めて制度のあり方が議論されていました。

短期雇用特例被保険者と、日雇労働被保険者は、一般的な雇用保険の制度とは少し異なる背景を持っていて、不思議に思う場面も多いのですが、受験対策としてその追求はあまり意味が無く、他の制度に対する横の広がりも持ちません。

このため、短期雇用特例被保険者(特例一時金)や日雇労働被保険者(日雇労働求職者給付金)で疑義が生じても、過去問を解くのに支障が無いならスルーすることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2023-10-03 11:26:10



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