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労働保険徴収法/労働保険料の申告・納付先
kumamon1950 2016-12-12 11:37:14
確定保険料申告書の提出経由先について
①一元適用事業(雇用保険のみ成立事業・・(例)国の事業)及び②二元適用事業(雇用保険関係成立事業・・(例)???)
①②の事業において、納付すべき保険料が無い場合に、日本銀行を経由できないのは理解できるのですが、なぜ、年金事務所
を経由できないのか、今ひとつピンときません。なぜなのでしょうか?
日本銀行経由⇒国庫取扱金融機関であり、労働保険料がある場合は、ついでに?申告書を受付ける(経由)が、労働保険料が
無い場合は、申告書のみの受付をしないことは理解できるのですが、
年金事務所経由⇒年金事務所は金銭の取扱をしないことを前提として考えますと、労働保険料がある場合は受付(経由)でき
ないが、労働保険料が無い場合は受付ける(経由)ものと理解していました。なぜ、先の①②の場合に年金事務所を経由でき
ないのでしょう。
勿論、以下の対象条件を満足しての質問です。
a 有期事業以外の事業 b 労働保険事務組合へ委託していない c 保険年度の6/1~40日以内 d 社会保険適用事業所
受験対策上は「こうなっている!」で覚えればよろしいのでしょうが。
よろしくお願いします。
2010年の12月によく似た質問を受けていて、この時の私の回答は、今はもうやま予備HPからは見ることができないので、下記に再掲します。
この時の質問は割愛しますが、今回の質問とほぼ同じと考えていただいて良いように思います。
--------------- 以下2010年の12月の回答の再掲 ---------------
うーん、これを「なぜ?」と言われると返答に窮しますね(笑)
正直わかりません。
行政に対する手続きの簡素化(ワンストップサービス)の実現のために、労働保険料の申告納付時期と社会保険の算定基礎届の提出時期を合わせ、その際に労働保険料の申告書の提出を年金事務所経由で行えるようにしました。
それ以前には、経由先に年金事務所はなかったのです。
それ以前にも経由先として労働基準監督署と日本銀行はあったのですが、このうち日本銀行は国庫金である労働保険料の収納を行う際に付随して申告書の受付をしていたので、納付すべき保険料のない申告書は日本銀行では受け付けていませんでした。
この時も保険関係と経由先の区分が施行規則に列挙されていたのですが、経由先としては労働基準監督署と日本銀行しかなかったため、そのどちらも経由できない、一元適用事業であって雇用保険に係わる労働保険関係のみが成立しているものや、雇用保険に係わる労働保険関係が成立している二元適用事業は、この施行規則の列挙の中になかったのです。
条文そのものがなかったのですね。経由先に係わる条文そのものがないからどこも経由できなくて、直接歳入徴収官に提出する形になっていました。
ここから先は私の想像ですが、そのような状態であった施行規則を改正し、項目を一般保険料と特別加入保険料等に分け、前者に対して年金事務所を経由先として付け加えたのですが、もともと条文がなかった一元適用事業であって雇用保険に係わる労働保険関係のみが成立しているものや、雇用保険に係わる労働保険関係が成立している二元適用事業について、新たに条文を作って年金事務所を経由先に加えることをしなかったのだと思います。
クリスマスの時期ですからクリスマスツリーを想像してください。
もうすでに飾りがついているツリーの枝に新しく買ってきた飾りを付け足していったが、はじめから枝がない部分には何も足せなかった。
そんなイメージではないかと思うのです。
間違っていたらごめんなさい。
私自身実務をしていて年金事務所に提出したことはない(かえって面倒くさい)のですが、このあたり、実務的にはどうなんでしょうねぇ…
と、いうのは、過去に、雇用保険に係わる労働保険関係が成立している二元適用事業の申告書を労働基準監督署は受付していましたし、また公共職業安定所でも受付していたのです。法令上は受付できないはずなのですがね。徴収法は事務に関する法律なので、書いてあることと実務が異なることはよくあることなのです。
--------------- 再掲終わり ---------------
参考になった:6人
poo_zzzzz 2016-12-12 17:09:41
早速のご回答ありがとうございます。
「もやもや」は解消できませんでしたが、付け足し⇒付け足しの法律なので、このような結果になったと割り切ることにします。
お手数をおかけしました。
kumamon1950 2016-12-12 18:32:20