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雇用保険法/算定基礎期間一年未満の所定給付日数
kentoyume 2016-12-12 16:36:14
質問させて頂きます。2017年版 山川講義付き。労災保険法 雇用保険法 労働保険徴収法 p192に所定給付日数の一覧がありますが一般の受給資格者が一年未満の場合、給付日数が90日となっておりますが、本来一年以上算定基礎期間が一年未満の場合は給付されなかったと記憶していますが間違っておりますでしょうか?
これはテキストの表の編集のありかたの問題でしょう。
法22条1項3号は、単に「算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日」とのみ書かれていて、5年や1年の区切りがないのですよ。
法が区切っていない以上、就職困難者や特定受給資格者等ではない受給資格者の所定給付日数については、算定基礎期間が10年未満は一律90日であって、記述として間違っている訳ではないように思います。
おっしゃることはもっともですが、それは、法13条の受給資格が得られないために起きる現象であり、法22条の所定給付日数の問題ではないのではないでしょうか?
所定給付日数があるから受給資格が得られるのでは無く、受給資格が得られてはじめて「所定給付日数が何日か?」が問題になるのだと思います。
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poo_zzzzz 2016-12-12 17:19:09
ありがとうございます。他の参考書やインターネットによっては一年未満の欄には❌と記載されていることが多いので混乱していました。受給資格と切り離して考えることで理解できました、ありがとうございます
kentoyume 2016-12-12 22:03:53
そうですね、順序よく切り分けて理解されるのが良いと思います。
このか所は、できれば条文もさらっと見ておいてください。
私個人的には、所定給付日数のこの部分で、算定基礎期間1年未満を×にすることには反対です。
理由は単純で、例えば「就職困難者や特定受給資格者等ではない受給資格者の所定給付日数については、算定基礎期間が10年未満の場合90日である。」という、法22条1項3号に沿った問題が出たときに、誤った判断をしてしまう可能性があるからです。
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poo_zzzzz 2016-12-14 09:54:50