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雇用保険法/就業促進定着手当の申請期限
hauser 2016-12-15 11:30:07
月刊社労士1月号を読んでいましたら、これは違うなという部分があったので確認で質問です。
山川先生の雇用保険の行政手引きに関する問題と解説の章の中で、その問題7で、就業促進定着手当の申請期限のまとめの表が違っていると思うのですが、
こう書かれています。
「・・・・職業に就いた日の翌日から起算して、6か月を超えて雇用された日の翌日から起算して2か月以内・・・」
この部分は、2つミスがあると思うのです。
一つ目は、安定した職業に就いた日(当日起算)から起算して、だと思います。
二つ目は、6か月を超えた日の翌日から起算して、ではなく、これだと6か月目の日の翌々日からという意味になってしまいます。正しくは6か月目の日の翌日から起算して2か月以内です。
実は、調べてみますと、この就業促進定着手当だけが、就業した日から起算(つまり当日起算)になっていて、他は、就業した日の翌日から起算して、とあるので、この部分もなぜだかよくわかりませんが。
条文も確認しましたが、たしかに要は、「就業日から起算して」とあります。この「起算」という言葉が入らない場合は、・・・の翌日となりますからはっきりわかるのです。
これは完全にミス記載と思いますが、もしや自分の解釈がとんだ間違いもあるかもしれませんので確認の意味で、ご教示のほどお願いいたします。
hauser様
月間社労士受験をご購読頂きまして、誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご指摘のとおりの記載誤りです。
ご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。
後日、労働調査会HP及び最新刊に正式な訂正を付しますが、お手数ですが、それまでの間、下記訂正事項を加味してご利用くださいませ。
今回は、ご指摘を頂きまして、誠にありがとうございました。
【訂正事項】
月間社労士受験1月号 特集1 7 就職促進給付
最終行の図表内、就業促進定着手当の「起算日」
(誤)再就職手当の支給に係る就職日の翌日から起算して6か月を超えて雇用された日の翌日
↓
(正)再就職手当の支給に係る「就職日」から起算して6箇月目に「当たる日」の翌日
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2016-12-15 12:46:14
山川社労士予備校
三宅大樹 先生
早速にご回答を賜りまして、誠にありがとうございました。
確認どおりとのことで、安心いたしました。
私自身も、他の科目においても、細かい内容ですが、横断的に慎重に丁寧に学習していこうと思います。
hauser 2016-12-15 17:35:41