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労働基準法/日雇労働者の平均賃金の計算方法
kampfer 2016-12-17 15:23:26
お世話になります。
テキストの平均賃金の部分に日々雇い入れられる労働者の計算方法(一稼働日当たりの賃金額に100分の73を乗じて得た額)について記述されていないと思いますが、
変更等があって載せていないのでしょうか。
よろしくお願いします。
法12条7項
「日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。」
質問された方のお尋ねの部分は、上記の法12条7項に基づく告示(S38.10.11労告52、H12.1.31労告2)の内容の一部で、この告示の内容は平成12年から変更されていません。
特に、100分の73の数字については昭和38年から変更されていません。
テキストは確認していませんが、テキストに載っていないのは、テキストの制作者が、受験対策上の重要性を検討し、割愛したのだと思われます。
質問された方がお書きになっている告示のこの部分は出題頻度が少なく(私には記憶がありません)、かつ、限られた時間では説明が難しい部分です。
質問された方は「一稼働日当たりの賃金額に100分の73を乗じて得た額」と書かれていますが、告示にあるこの計算方法が使われるのは、「平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合」という、前提条件が満たされる場合です。
「日々雇い入れられる者」であるのに、「当該事業場において使用された期間」がある場合に限られるのです。
このため、質問された方が書かれている計算方法が採られる場合は、日雇労働者の平均賃金の計算の中でも限られた一部分です。
それ以外の多くの場合は、告示にある他の算定方法を取ることになり、これをすべてきちんと説明するには多くの紙面を割くことになり、かつ、出題実績がないのです。
日雇労働者の平均賃金について対策するのであれば、上記の法12条7項にあるとおりの覚え方で十分であると思います。
最後に、「載っていないことは、受験用テキストの最大の長所」であることは、忘れないでください。
社労士受験の範囲は広く、裾野の知識まで拾うと膨大な量になり、かつ、受験対策上の必要性の判断も困難です。
受験用のテキストは、その難しい部分を整理して、その結果を提供してくれているのです。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2016-12-17 22:04:24
そうですね。
お勧めはしませんが、もし、あえて今覚えていらっしゃる内容に拘るのであれば、今の覚え方ではかえってケガをするおそれがあります。
流れを説明します。
(1) 法12条7項により、日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
上記の法の定めにより、大臣が告示により定めた内容として、
(2) 平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前1か月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合
→ その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除した金額の100分の73
(3) 上記(2)に該当しない場合
→ 平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前1か月間に当該事業場において同一業務に従事した日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中にこれらの日雇労働者が当該事業場において労働した総日数で除した金額の100分の73
(4) 上記(2)(3)に該当しない場合、又は当該日雇労働者若しくは当該使用者が、上記(2)(3)による金額を不適当と認め申請した場合
→ 都道府県労働基準局長が定める金額
(5) 一定の事業又は職業について、都道府県労働基準局長がそれらに従事する日雇労働者の平均賃金を定めた場合
→ 上記(2)(3)(4)の規定にかかわらず、その額
と、上記(1)から(5)までの流れが正しい内容になります。
質問された方の書かれた内容は上記(2)の部分だけですが、出題の可能性としては(1)の方が可能性が高く、また、(2)については、「平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前1か月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合」という前提条件を一緒に覚える必要があります。
これは、日雇労働者ですから1か月間にはいくつもの事業場で働く場合が多いのですが、(2)の場合は「当該労働者に同一事業場で支払われた賃金とその事業場で働いた日数しか使わない」と、いう意味です。
何度も書きますが、受験対策としては重要ではありません。
あえて覚えるのであれば(1)だと思います。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2016-12-18 10:16:12