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雇用保険法/山川先生の雇用保険法第10回テキストP142末尾
legal-fun 2025-04-15 05:29:24
山川先生の雇用保険法第10回テキストP142末尾の「ここで具体例」について、「「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは支給要件を満たす。」との記述がありますが、この「1年以内」というのが何故条件に入ってくるのかわかりません。お教え願います。
この質問広場の新規投稿画面の冒頭に、赤字で、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
注意事項にも、同様の記述が、赤字で書かれています。
今回書かれている内容は、やまよびさんが出しておられる教材に書かれている内容ついてのご質問のようですので、この注意書きに従われるべきだと思います。
また、質問広場の注意事項には、間接的にですが、質問広場は、やまよびさんのスタッフの方が回答する場では無いことを示唆する記述があります。
新規投稿画面に、やまよびの事務局さんへのメールのリンクが張られていますので、そちらを利用されることをお勧めします。
追記
私からのコメントは上記で終わりなのですが、質問に書かれている「1年以内」の文言と、質問された方の他の質問内容に共通性を感じたので追記します。
もしかすると、質問された方は「高年齢再就職給付金の支給要件」の質問と同じで、法61条1項1号で引っかかっておられるのではないですか?
法61条1項1号により、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日だけではなく、「当該支給対象月においてその日に応当する日」においても、被保険者であった期間(法22条第3項の算定基礎期間)が5年以上あることを要求します。
このため、基本手当を受けたことがあったり、被保険者ではない期間が1年以上開いてしまうと、法22条3項1号2号の算定基礎期間の規定で期間の通算ができなくなるため、その時点で高年齢雇用継続基本給付金を受ける資格を失います。
これらは、算定基礎期間、及び高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を学習する上で基本事項ですので、もし、これで引っかかっておられるなら、テキストと口述講義をしっかり読み直すことをお勧めします。
引っかかっておられる部分がそこではないのであれば失礼をお詫びしますが、受験学習中の疑問の多くはご自身の頭の中の知識に頼ることから始まりますので、他人の力を頼られる前に、テキストと口述講義を幅広く学習するようにしてください。
また、それで解決しなくても、付箋でも貼って先に進み、テキストと過去問を学習レベルに応じて工夫しながら何度も往復するトレーニングを積んでいかれれば、「ああ、あれはそういうことだったのか」とか「疑問に思っていたけど受験に関係ないね」のような気づきがあり、疑問のほとんどは解決するか、受験対策上の疑問としては消滅します。
トレーニング中にご自身が気づいて得た知識は強いので、学習中の疑問の解決はそのようにされた方が良いと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-04-16 08:02:02