ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働基準法/付加金についえ
bluerose1 2025-05-29 14:20:08
山川先生のインプット動画 労働基準法15-11 5分05秒あたりから最後までの内容に関する質問です。
解雇予告手当ては支払うが解雇の正当性は裁判にて争うと使用者が主張した場合、解雇の事実はなかったことが法的に立証されたら解雇予告手当ては返還しなければいけませんか?
この質問広場の新規投稿画面の冒頭に、赤字で、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
注意事項にも、同様の記述が、赤字で書かれています。
今回書かれている内容は、やまよびさんが出しておられる教材に書かれている内容ついてのご質問のようですので、この注意書きに従われるべきだと思います。
また、質問広場の注意事項には、間接的にですが、質問広場は、やまよびさんのスタッフの方が回答する場では無いことを示唆する記述があります。
新規投稿画面に、やまよびの事務局さんへのメールのリンクが張られていますので、そちらを利用されることをお勧めします。
なお、「解雇予告手当は支払うが解雇の正当性は裁判にて争う」のであれば、争点は解雇の正当性であり、解雇の事実の有無ではありません。
一般論として、事業主が「解雇の正当性」を争うのであれば、事業主が解雇の事実を認めていることが前提になります。
また、解雇予告又は解雇予告手当の支払いは、解雇が正当であるかどうかに関係なく必要です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-05-29 20:47:00
PAGE TOP