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国民年金法/保険料申請全額免除
anya910 2025-08-14 09:56:49
自分が勘違いをしていると思うのですが、なぜそうなるのかが分からず質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
【H28年出題】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
保険料が免除される期間は、「厚生労働大臣が指定する期間」で、厚生労働大臣が指定する期間は、申請免除の場合、「申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」→厚生労働大臣の指定する期間は、遡って保険料の免除を申請することができるということですよね。
しかし、保険料全額免除期間に算入されるのは、「申請のあった日以後」ということですよね。としますと、遡って免除申請した期間は、全額免除されないということなのでしょうか。
この過去問は誤の肢ですが、あなたがお考えになっているような難しいことは訊いていません。
もっと基礎的で単純なことを訊いています。
障害基礎年金の支給条文である法30条1項を読み直してください。
その保険料納付要件には、「当該傷病に係る初診日の前日において」とありますね?
この意味をしっかり考えてください。
これは、結果としてその期間が保険料免除期間になる、と、いうこととは、全く別の問題です。
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poo_zzzzz 2025-08-15 00:00:23
早々のご返信、ありがとうございます。
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」で判断されるため、
初診日の前日の時点では、保険料を滞納しており、保険料納付要件を満たさないので、障害基礎年金の受給権は発生しない
ということですよね。
「国民年金保険料の全額免除の申請をすることで、厚生労働大臣の定める期間、遡って免除される」のは、保険料の納付が免除されるということで、保険料納付要件には適用されないということでしょうか。
問題文にあえて「22歳の誕生月に全額免除申請をした」とあるのは、恐らくひっかけ問題なのですよね。そして、ひっかかってしまった上に抜け出せなくなってしまいました。読み込みが足りず、このような稚拙な質問をしてしまい、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
anya910 2025-08-15 07:09:09
> 「国民年金保険料の全額免除の申請をすることで、厚生労働大臣の定める期間、遡って免除される」のは、保険料の納付が免除されるということで、保険料納付要件には適用されないということでしょうか。
ここで「適用される、適用されない」を考えること自体が受験対策として誤っています。
より一般化するために、下記の説明では「免除」を考えません。単に「滞納」と「納付」を考えます。
---------- 法30条1項ただし書き ----------
ただし、
当該傷病に係る初診日の前日において
当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり
かつ
当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは
この限りでない。
-----------------------------------------------
これは法30条1項ただし書きの保険料納付要件ですが、この条文において、「当該傷病に係る初診日の前日において」が無いとしたら、「ただし、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときはこの限りでない。」になります。
ただし書きがこのように書かれていたとしたならば、これは法30条1項の障害基礎年金の受給権発生の条文のただし書きですから、保険料納付要件が問われるのは障害基礎年金の受給権発生時点の状況、ということになります。
障害基礎年金の受給権発生のときは障害認定日ですから、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれまでに治った日ですね。
すると22歳で大けがして障害者になる可能性が大きくなった時点で、滞納していた過去2年間の保険料を納付し、かつ障害認定日までの保険料を納付しておけば、保険料納付要件はクリアできてしまいます。
保険料を納付する権利の時効は2年ですからね。
でも、これは、いわばケガをしてから傷害保険に入ろうとするようなものですから、常識的におかしいでしょう?
そのような行為の意味をなくすためにあるのが「当該傷病に係る初診日の前日において」です。
これがあることにより、保険料納付要件は、「初診日の前日」の時点において、すでに満たされていたことが必要になります。
保険というものは、潜在的にある「危険」に対し、同じ危険を孕んでいる多数の人から公平に保険料を集めてプールし、実際に危険が生じた者に給付を行う相互扶助のためのものです。
そのために「大数の法則」「収支相等の原則」「公平の原則」をもっています。
しかし、社会保険の場合は社会の防貧というその目的から、これらの法則や原則から少し離れた部分はあります。
例えば保険料は定額であったり報酬比例であったりして、個々の被保険者が持つリスクに比例していません。
また、社員と社長の保険料が10倍違っても、風邪を引いて診察を受けた時の注射の本数が10倍違ったりしません。
これは、社会の防貧効果を高めるために、社会保険の保険料には所得再配分の意味があるからです。また国庫金の投入などもあります。
しかし社会保険も保険ですから相互扶助で成立しており、保険料の支払は必要です。
保険事故が起きてから保険料を納付して間に合うのであれば、誰も保険料を支払わなくなり、相互扶助の意味を失います。
そういった、保険の本質に対して、許してはいけない行為による障害基礎年金の受給権発生をさせないために「当該傷病に係る初診日の前日において」があります。
まぁ、これも保険料納付要件の特例があったりして、なんだかなぁ、と思う部分はあるのですけどね・・・
しかし保険料納付要件の特例の場合も「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間」を問いますから、法30条1項ただし書きの「当該傷病に係る初診日の前日において」と同様に、初診日以後の保険料納付による障害基礎年金の受給権発生は、させない仕組みになっています。
このように説明されると、「申請免除の場合はどうなるのだろう?」という「個別の事情」を考えること自体が、受験対策として誤っていると気がつくのではないですか?
問題の論点は、免除が有るのか無いのかということではなく、それ以前にあるのですからね。
また、こういった「ありもしない個別の事情」を考えてしまうのは、トレーニング不足の場合によく起きます。
口述講義を聴き、テキストを読み込み、過去問を解いて、過去問側からテキストを読み込むことが一つのサイクルで、これを何度も繰り返すのが受験対策の基本的なパターンです。
ジムにおけるトレーニングも、基本セットのパターンが同じであっても繰り返しの内容は同じではなく、負荷を変えたり、回数を変えたり、姿勢を変えたりしてトレーニング効果を高めますよね?
同じように、受験対策の場合も、パターンは同じですが、学習進度に合わせて内容は変えて行きます。
最初は過去問で引っかかったりして、「なぜこうなるんだろう?」「この場合は例外があるのでは?」などと考えてしまうのですが、これは学習される方のトレーニング量が足りず、頭の中の知識が実戦向けに整理されていないことが大きな原因です。
基本パターンを学習進度に合わせた内容で繰り返すことで、一つのテーマをいろいろな角度から見ることになり、頭の中の知識が整理され、それまで疑問を感じていた部分が「それで当たり前」に変わっていき、そういった疑問は消えていくはずです。
制度ができた経緯や、法改正の歴史なんかもしっかり学習できればより理解が深まり、疑問も生じにくくなりますが、そこに手をつけるのは試験の合格に対して手間が掛かりすぎます。
私が「学習中に疑問が生じても、付箋でも貼って先に進み、繰り返しの学習の中で疑問を解消してください」と多くの方に言っているのはこのためです。
もうひとつ厳しいことを書きます。
お尋ねは過去問からのお尋ねですから過去問題集ですよね?
もし、そうであれば解答解説があるはずです。
そこには、「保険料納付要件を問われるのは初診日の前日であり、初診日の前日の時点では滞納していた」という、誤の論点となることが書かれていませんか?
これが書かれていないのであれば失礼をお詫びしますが、書かれているのであれば、それでもなお、あなたが免除の対象期間に拘るのはなぜですか?
この問題は保険料免除の問題を装った、法30条1項ただし書きの問題ですから、論点が全く違います。
ご自身が調べた上で免除の対象期間で引っかかる、これは仕方の無いことですし、調べる姿勢は素晴らしいです。
しかし、解答解説には論点が書かれている(と信じたい 笑)はずですから、まずそれを読み、テキストの該当箇所を広くしっかり読み直す必要がありました。
そして法30条1項には「初診日の前日において」とあるのですから、それも読むことになります。
もし、ケガをしてから保険料を納付したり、免除を受けたりして保険料納付要件を満たすことができるのであれば、この「初診日の前日において」が書かれている意味はないでしょう?
そのように考えて、「保険料納付要件は初診日の前日の時点で判断するのだ」ということを頭に叩き込むことが必要です。
テキストや口述講義によっては、この「初診日の前日において」の意味が解説されている場合もあるかも知れません。特に口述講義で説明がある場合は多いと思います。
これができていれば、今回の質問はおきにくいと思います。
また、これができていれば、例え免除の対象期間との関係が消化不良であっても、繰り返しのトレーニングの中で消化されていきます。
滞納の場合の納付期限後の保険料納付の時効が2年であることと、申請免除の遡りが2年であることもトレーニングの中で整合しますし、そのあたりに気がつけば、お尋ねの問題は保険料免除の問題ではなく、滞納があった場合の問題に過ぎないのだと気づくはずです。
過去問の解説は流し読みしたり、読み込んでもそこで止まる方が多いのですが、過去問解説はそのためのものではありません。
過去問解説は、テキストに戻るためのガイドです。
過去問解説を読み、テキストに戻り、周辺を含めて広くしっかり読み込むことを繰り返すことで、ご自身の知識は高まり実戦的になり、かつ、テキストの内容に、ご自身の経験を通じて濃淡をつけることができるようになり、学習効果がさらに高まります。
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poo_zzzzz 2025-08-15 12:49:19
非常に丁寧なご回答ありがとうございました。
問題集には、
障害基礎年金の受給権は発生しません。初診日の前日の「保険料納付要件」を満たしていないからです。
保険料が免除される期間は、「厚生労働大臣が指定する期間」です。遡って保険料の免除を申請することができるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。ただし、保険料全額免除期間に算入されるのは、「申請のあった日以後」です。
とあり、ちゃんと初診日の前日がポイントであることが明記してありました。
自分勝手な思い込みで勘違いをしており、お恥ずかしい限りです。このような稚拙な質問に非常に丁寧に答えてくださり、本当に感謝しております。ありがとうございました。
anya910 2025-08-15 16:46:44
問題が解決したようで、良かったです。
失礼を承知で申し上げますが、前回と今回のご質問を見させていただいて、私が感じるあなたは「ご自身が気になるところを気にする方」だということです。
これは、日常生活では普通のことですが、受験対策としては余り良いことではありません。
受験対策において気にすべきことは、学習初期においてはテキストの重要度表示や口述講義や過去問解説が教えてくれ、中期以降はご自身のトレーニングにより得られる社労士試験内容のイメージが教えてくれます。
私の見るところ、あなたはテキストや口述講義又は過去問解説の内容に関係なく疑問を抱いておられるように思います。
また、過去問を解いてテキストに戻るトレーニングを発展的に繰り返し、試験内容に対するイメージができている方ならあまり疑問を抱かない部分を気にしておられます。
疑問が生じて、テキストと口述講義、過去問解説に立ち返って解決しない場合は、あまり考え込まず、付箋でも貼って先に進むことをお勧めします。
これは発展的な繰り返しトレーニングによる受験対策をされることが前提ですが・・・
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poo_zzzzz 2025-08-15 17:50:55
勉強方法の指南までしてくださり、本当にありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、本質ではないところが気になり前に進めず、本質を見落としがちです。
試験まで後少し、繰り返しトレーニングに励みます。本当にありがとうございました。
anya910 2025-08-15 22:09:56