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労働基準法/年次有給休暇
keiboy 2025-10-19 07:14:31
ご質問させてください。
労働基準法の過去問についてです。
①【平成17年 労働基準法 問4 肢B】
1日の所定労働時間4時間、1週の所定労働日数3日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において、当該6か月間勤務した日の翌日に、週3日勤務のままで1日の所定労働時間数が6時間に変更となった。その場合において、就業規則により年次有給休暇の期間については所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、年次有給休暇の賃金について、1日当たり4時間分の賃金を支払えば足りる。
➪誤り
②【平成16年 労働基準法 問6 肢A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
➪正しい
基準日が雇入れの日から6カ月継続した日とすると、①の問題も4時間で正しいと思えてしまいます。
論点が日数なのか時間なのか、理解できません。
どうかご教授を宜しくお願い致します。
年次有給休暇は、雇い入れの日からの期間の長さに応じて法で定められた数の労働日について、賃金を失わずに休暇を取得できる権利です。
この、「法で定められた数」は、基準日における週の所定労働日数が4日以下又は年間の所定労働日数が216日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は比例付与になります。
この判断は基準日に行われますから、基準日後に所定労働日数又は所定労働時間が変更されても、「付与日数」は影響を受けません。
このため、H16問6Aは正になります。
年次有給休暇を時季指定して取得した場合の賃金は、法39条9項により「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。」とされています。
年次有給休暇の賃金の扱いを所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、「取得日における所定労働時間」を労働した場合に支払われるべき賃金を支払わなければなりません。
このため、H17問4Bは誤になります。
基準日後に労働日数や労働時間が変更された場合に影響を受けないのは付与日数であり、年次有給休暇を取得した場合の賃金は、就業規則や労働契約により、取得した日の所定労働時間労働した場合の賃金になります。
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poo_zzzzz 2025-10-19 18:12:24
poo_zzzzz様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
基準日後に影響を受ける付与日数と、影響を受けない年次有給休暇の賃金の違いであったとのことで、整理ができました。
大変分かりやすいご説明をして頂き、感謝申し上げます。
keiboy 2025-10-19 21:17:53
コメントをありがとうございます。
> 基準日後に影響を受ける付与日数と、影響を受けない年次有給休暇の賃金の違いであったとのことで、整理ができました。
揚げ足を取る気はありませんが、表現としては逆だと思います。
基準日後に労働条件に変更があっても影響を受けないのが付与日数であり、基準日後の年次有給休暇を取得した日の労働条件によって決まるのがその日の所定労働時間とそれによる賃金です。
話は違いますが、例えば労働条件に変更がなくても、変形労働時間制で日々の所定労働時間が異なる場合、現実に年次有給休暇を取得した日の所定労働時間を用います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-10-19 23:27:26



