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国民年金法や厚生年金保険法とは異なり、労災保険法は、併給の是非を「覚える」法律ではありません。

異なる傷病が原因であれば、例えば、療養補償給付と障害年金と遺族補償年金は、同時期に同一人に支給され得ます。

他の法令に基づく補償や給付を除き、基本的には労災保険法には併給調整の規定が無いのです。

ある一つの傷病について、その傷病の状態等によって行われる給付が変化していく中で、同時期に行われ得る給付と行われ得ない給付があり、そこが出題されるのですが、これは「併給の是非を覚える」ような部分ではなく、各給付の支給事由をしっかり学習すれば、自然に理解できる部分であると思います。



また、基本的なことがまだ理解できていないように思います。
テキストをしっかり読み直して、それでも解らなければ、お手数ですがもう一度質問してください。

今回のご質問であれば、併給の是非以外に、

(1) 傷病補償年金と傷病年金は異なる給付であること
(2) 同一の傷病について療養補償給付と傷病補償年金の併給はあり得るが、療養補償給付と傷病年金の併給はありえないこと
(3) 法12条の8の「保険給付」を理解できていないか、または法12条の6の公課の禁止が理解できていないこと

この3点はしっかり抑えてください。

参考になった:4

poo_zzzzz 2016-12-22 04:18:44

私の言葉足らずだったようです。

ただ
他のところでわかったので十分です。

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kishikishi-0308  2016-12-23 10:05:26



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