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考え方は、お考えの通りで正しいです。

また、一問一答式の問題を解く場合の姿勢としても正しいです。

この場合、問題集等の正答にこだわる必要はありません。

根拠が正しく理解できている(質問された方はできています)ならば、○と答えても良いし、×と答えても良いのです。

それこそが、過去問を一問一答形式で解くことの意味です。

これを「○×どちら?」で覚えようとするなら、過去問を一問一答形式で解くことの意味は半減します。

ただし、その一問一答が過去問から切り出された問題であるなら、過去の本試験で、どのような五肢の中で、○×どちらに取り扱われたのかは確認しておく必要があります。



法33条1項
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

法36条3項
第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。



お尋ねの問題は、上記の法36条3項の問題です。そして同項の「第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については」の部分を、法33条1項の文言に置き換えてあるのですね。

そこで法33条1項をみると、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」とあり、この場合の技能習得手当が、法36条3項によって基本手当と同じ扱いを受けるのですから、お尋ねの問題は○です。

これは覚えておいて欲しいのですが、社労士試験の五肢択一は、法令則の条文の中の、句点で区切られたまとまった一部が条文に沿った形で切り出された場合には、○として扱われることが多いのです。

ですから、この法33条1項に「ただし・・・」と例外があるからといって、必ず×と考えてしまうと、本試験の五肢択一では問題が解けません。

お尋ねの問題の語尾が「支給されることはない。」であれば、これは例外を含めて可能性を訊いている問題であることが明らかですから、一問一答であろうが、五肢択一であろうが、×です。

しかし、語尾が「支給しない」や「支給されない」の場合は、例外を除いて法令の原則を訊いているのではないか?と疑う必要があります。

このため、本試験形式の五肢択一で出題された場合には、お尋ねの問題は「×の可能性があるが○の可能性が高い問題」であり、最終的に○にするか×にするかは、他の4つの肢との相対評価で決めることになります。



平成26年の雇用保険問7の問題は、誤りの肢を選ぶ問題でしたが、まずDの肢の全国延長給付の給付制限(法29条1項)の問題が疑いようのない誤の肢でしたので、お尋ねのAの肢を誤と評価する余地はありませんでした。

また、この問題では、Cの肢で、「被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。」という、質問された方が疑問に思っておられる箇所が、まんま出題されています。

一問一答で正誤の解釈で悩んだときは、問題集の解説を読むことはもちろんですが、過去問としてセットで出題された当時の形を確認してください。

過去の出題形式のままの問題は、五肢択一の問題集を入手するか、ネットでも拾えます。

ネットで拾う場合、法改正は反映されていませんから気を付けてください。

最終的には個数問題を除き五肢択一なのですから、五肢の中の相対評価で選ぶべき肢を選び出せる力が必要です。

参考になった:28

poo_zzzzz 2016-12-23 03:32:17

poo_zzzzz 様

詳しいお返事、ありがとうございました。

社労士初学者で、また、法律をかじった事も今までなかったので、
微妙な言い回しがあること、
また、○でも×でもあり得る解答があること等、とても勉強になりました。

これからの勉強の仕方の参考にもなりました。(悩んだ際は過去問の5肢をすべてみてみます)

>一問一答式の問題を解く場合の姿勢としても正しいです
この言葉にとても救われました。このまま頑張っていこうと思います。

本当にありがとうございました。

yamako

投稿内容を修正

yamako  2016-12-24 00:34:28

poo_zzzzz 様

大変悩んでいた問題、解答の道筋も含めご示唆いただき大変参考になりました。同じ内容で悩まれている方がいらっしゃる事も、救われました。
ありがとうございました

投稿内容を修正

tori_rin  2018-12-05 00:22:41



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