ニックネーム | *** 未ログイン ***
労災保険法/通勤と認定される場合についての質問
einaba5 2016-12-24 08:58:10
後れ馳せながら今月から勉強を始めました。
緒先輩の皆様に追い付けるよう頑張ります。
通勤の中断について、それがやむを得ない場合で最小限なら復帰後は通勤になると書いてありました。
しかし、その中断が長くなった場合については、それでも通勤になる、というものと最早通勤と認められない、というものと両方の記述がありました。
この場合は実際の事例ごとに判断されるものなのでしょうか。
例えば病院に寄る必要があるが、専門的な設備を持つ病院が近くになかったり、自立支援医療制度等の公的な制度で受診すべき医療機関が指定されていたりするなどといった理由で、経路を2時間3時間外れる必要がある場合などが考えられると思います。
よろしくお願いします。
これは、その行為の内容と合理性によって判断されます。
「日用品の購入その他これに準ずる行為等をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」ですからね。
「やむを得ない事由により」とは、日常生活の必要のあることをいい、「最小限度のもの」とは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最小限度の時間、距離等をいいます。
このため、例えば通常の帰途にスーパーがあるのに、わざわざ降りる駅を数駅乗り越して遠くの別のスーパーに寄ったような場合は、「最小限度のもの」ではないという理由で否認される可能性があります。
また、絶対的な時間の長さはあまり問題になりません。
例えば、病院に寄る場合で、人工透析など数時間を要する医療を受けた場合も、その後、通常の経路に復した場合は通勤になります。
日常生活を維持するために必要な医療を行える病院が、通勤の往復経路にない場合は、病院に寄るために回り道をすることになり、さらに余分な時間が掛かるでしょうが、それが「最小限度のもの」であるなら、その後、通常の経路に復した場合は通勤になります。
また、帰途に美容院に寄ったところ混んでいて1~2時間待たされたので長時間の中断になったような場合、理・美容院が混んで待つことは通常あることであるため、その目的がお見合いや成人式などの特別な美容ではなく、日常の身だしなみを保つための理・美容であるなら、その後、通常の経路に復した場合は通勤になる可能性が高いと思います。
しかし帰途に総菜を買うためにスーパーに寄って、買い物だけに2時間かかったとすれば、これは「日常生活上必要な行為以外の行為があったのではないか?」と考えられますので、否認される可能性が高いと思います。
この「やむを得ない事由」と「最小限度のもの」で疑義が生じた場合は、個別のケースで判断することになります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2016-12-24 20:15:04