ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

お考え通りで正しいです。

例えば、昭和31年4月10日生まれの女性であれば、20歳到達時に昭和51年4月であり、この者がその時点ですでに夫が厚生年金の被保険者である専業主婦であれば国民年金の被保険者ではありません。

しかし、任意加入することはできたので、この者が昭和51年4月に任意加入被保険者となり、滞納せずに保険料を納め続ければ、昭和61年3月経過時点で120月の保険料納付済期間を持つことになります。

そしてこの者が60歳に到達する平成28年4月まで(正確には平成28年3月が経過したときまで)この者が第3号被保険者であったとするなら、この者には480月の保険料納付済期間があります。

そして、他の要件を満たし、この者が振替加算の対象者であるなら、この者の65歳からの老齢基礎年金には振替加算(政令で定める率0.200)が行われ、この者の65歳からの老齢基礎年金の額はフルペンションを超えます。



振替加算の意味は、お書きになっているとおり昭和61年3月以前に強制加入ではなかった者に対する補填ですが、それだけでみると意味が解らなくなります。

話を簡単にするために、夫がサラリーマン、妻が専業主婦であった夫婦の場合の例で説明します。

旧法時代は、妻が65歳以上になっても、夫の厚生年金の老齢年金には、加給年金額が加算し続けられていました。

新法になって、これを止めました。

止めた理由は、第3号被保険者制度を創設し、妻は第3号被保険者期間に基づいて、保険料負担無く老齢基礎年金を受給できることとなったからです。

この妻の老齢基礎年金の実現には、厚生年金の財源から第3号被保険者分を合わせた基礎年金拠出金の拠出が欠かせませんから、夫の老齢厚生年金の加給年金額の加算はもういいでしょう、と、なっているのです。

簡単に言うと、旧法時代は夫に夫婦の年金を全額支給していたのが、新法になって、夫婦に分け合って支給しましょう、になったわけですね。

そのような理由で妻が65歳になってからの夫の老齢厚生年金の加給年金額の加算は無くなったのですが、そういう理由であるなら、生年月日が古く、新法の第3号被保険者制度による老齢基礎年金をほとんど期待できない世代の新法適用の妻に対しては、加給年金額相当額を残してあげるべきでしょう?

このような理由で始まったのが、振替加算です。

振替加算額が妻の生年月日と共に漸減するのも、その理由です。

このため、妻本人が任意加入した国民年金の期間によって発生した老齢基礎年金の額は、振替加算の可否に影響しません。

しかし、妻の厚生年金等の加入期間が長いと影響します。

これは、旧法時代でも、妻に十分厚生年金等の期間がある場合は、加給年金額の加算が無かった(今と同じ)からです。

参考になった:7

poo_zzzzz 2016-12-24 16:00:26

早速のご回答ありがとうございます。

丁寧なご回答をいただき恐縮しています。
受験する上では、ここまで考えなくてもよろしいのでしょうが、(他に覚えるところが沢山ありますのに・・)
どうも性格上、納得できないところがありますと、他の箇所等の勉強をしていても気になって仕方ないものですから。
でも
フルペンション以上に支給を受ける方もいるんですね。(実際は少数の方々とは思いますが・・)うらやましい!



投稿内容を修正

kumamon1950  2016-12-24 15:49:21

ごめんなさい、理由を追記しました(^_^;)

もう一度、先の回答をご覧ください。

投稿内容を修正

poo_zzzzz  2016-12-24 16:02:13

補則の回答をいただき納得できました。ありがとうございます。

確かに、山川先生の講義の中で、少し触れていたような気がしますが、テキストで復習していますと、
「新法が施行された・・・未加入期間を有する・・・・想定されるため。」に目が行き、このような
質問となってしまいました。
振替加算の目的(主旨)の理解が間違っていたようですね。

お手数をおかけしました。

投稿内容を修正

kumamon1950  2016-12-24 16:37:15



PAGE TOP