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労災保険法/支給調整について
kishikishi-0308 2016-12-24 15:12:26
労災保険給付の支給調整に関する基準の保険給付についてです。
民事損害の受給権者について支給調整を行う。
ただし、遺族年金の受給者のうち先順位者が失権した後の後順位の受験者については支給調整を行わない。
遺族補償年金は転給を行うのにこれはないのでしょうか。
そうですね。
「第一に、支給調整が行われる保険給付の受給権者は、業務災害又は通勤災害に関して前記(4)に示した損害項目について事業主から民事損害賠償を受けた保険給付の受給権者に限られている。第二に、遺族(補償)年金の支給調整に当たっては、遺族(補償)年金の受給権者が失権した後に当該受給権の転給を受けた転給後の受給権者については、仮りに被災労働者の死亡に関し民事損害賠償を受けた場合であっても遺族(補償)年金の支給調整は行わないこととされている。」(昭和56年10月30日基発696号)
この理由について詳しく解説した書物を読んだことはないので、以下は私見です。
もともと、遺族(補償)年金の受給資格者は死亡した労働者に生計を維持されていなければならず、また、遺族(補償)年金の受給権者に支給される年金の額は、生計を同じくする受給資格者の数で左右されますが、これらの受給権者や受給資格者の範囲は、民事損害賠償の対象となる遺族や、その遺族が死亡した場合の民法上の相続権者の範囲とは必ずしも一致しません。
このため、転給が行われた場合に、転給前の受給権者の財産を転給後の受給権者が相続するとは限らないこと。仮に相続したとしても相続財産の中に民事損害賠償がどの程度含まれるのかはわからないこと。仮に民事損害賠償が複数の遺族に対して行われた場合において、転給後の受給権者が民事損害賠償を受けていた場合であっても、それを控除等の対象にするのであれば、転給があった場合と無かった場合で調整対象となる民事損害賠償額が異なることになり、不公平になることなどが、転給後に民事損害賠償との調整を行わない理由として挙げられるのではないかと思います。
なお、前回も指摘しましたが、ご質問に書かれている用語がアバウトすぎます。
遺族補償年金と遺族年金は異なる支給事由の年金です。
本試験でも、支給事由と絡ませて、遺族補償年金と遺族年金や、障害補償年金と障害年金を入れ替えて誤にする問題は過去にありましたから、このあたり「わかればいいだろう」では済まない部分であると思います。
受給権者を受給者と書かれるのはまだいいとしても、「受験者」はどうなのでしょう?
このような書き方であると、回答する側は、質問された方の学習の進度や知識のレベル、さらには学習の手法に疑問が生じてしまって、適切な回答をすることができません。
この質問広場は、社労士受験に関する質問であれば誰でもすることができ、誰でも回答者になれる場です。
ここで質問するということは、だれともわからない他人の知識と時間と労力を借りることですから、もう少し、丁寧な文章で質問された方が良いと思います。
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poo_zzzzz 2016-12-24 20:13:11