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雇用保険法/育児休業給付の支給要件
watam 2016-12-27 13:49:05
第百一条の十一
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項 に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月)に達したこと。
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の六第一項 に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
上記の三における、<次のいずれかに該当することとなった「日後」の休業でないこと>の「日後」
上記の三のロにおける、<休業予定日とされた日の前日までに>の「前日までに」(上記の三のィについてはなぜ「前日までに」かはわかります。)
上記の三のハにおける、<休業予定日とされた日までに>の「日までに」
となっている理由が思い浮かびません。
(この場合はこう、この場合はこうと具体的に考えてみたり、新たな育児休業が始まった日後の休業が育児休業給付金の支給要件となる休業に該当しないということは、新たな育児休業が始まった日については、育児休業給付金は支給されるのか?と疑問に思ったり、考えれば考えるほど頭が混乱してきました。)
きっと(私の考えが足りないだけで)「日以後」ではなく「日後」、かたや「前日までに」かたや「日までに」となっている理由があると思いますのでお力をおかしください。
ご回答よろしくお願いいたします。
それでは失礼いたします。
これは、育児介護休業法9条2項をコピーしたからです。
育児介護休業法9条
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
例えば、育児介護休業法9条2項1号でみると、「育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。」であり、雇用保険法施行規則101条の11第1項3号イをみると、「休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。」で、内容として同じです。
この場合、育児介護休業法は、「その日に育児休業が終了する」と言っており、雇用保険法施行規則は、「その日後の休業でないこと」と言っていますから、内容に矛盾はありません。
育児休業の終了日は、まだ育児休業期間中ですからね。 ※注
これは、「休業終了予定日とされた日」に上記の出来事が起きても、もともと「休業終了予定日とされた日」なのですから、「その日に育児休業が終了する」のは、はじめからの予定通りですよね?
これらの条文は、「例外として終了する」または「例外として育児休業給付金の対象としない」日を定めるのが目的の条文ですから、「前日までに」になるのです。
育児介護休業法9条2項2号と雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロも同じです。
問題は、雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ハです。
この条文の元になっている育児介護休業法9条2項3号には、2項本文に「第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日」というかっこ書きがあるのに、雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ハについてはこれがありません。
私見ですが、おそらくは施行規則改定時のミスだと思います。
雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ハについて、この「その前日」があれば、新たな産前産後休業や育児開業休業が始まったならば、その前日までが従前の育児休業本給付金の対象期間ということで、筋が通ります。
なお、現実の扱いについては、下記パンフレットの2ページの下の方をご覧ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
※注 の部分について
年齢到達による育児休業期間の終了の場合は、育児休業給付金の支給については、この考え方になりません。
例えば、1歳到達による育児休業終了の場合で説明します。
法律上、1歳に達するのは、1歳の誕生日の前日の24時です。(年齢計算ニ関スル法律、民法141条、143条)
これは1歳の誕生日の0時と同じ瞬間ですが、法律上は誕生日の前日の24時に1歳に到達します。
育児介護休業法は、これをそのまま適用しますから、1歳の誕生日の前日は、24時に達するまで(つまり1歳の誕生日の0時まで)は「1歳に満たない」と考えて、1歳の誕生日の前日を育児休業期間中とします。
ところが、労働社会保険法令の場合、新たな年齢に到達する日は、その日の初めから新しい年齢になっている日と考えるのが暗黙の了解です。
雇用保険法は労働社会保険法令ですから、1歳の誕生日の前日は、その日の初めから1歳なのです。
このため、育児休業給付金は、1歳の誕生日の前々日までしか支給対象にならず、1歳の誕生日の前日(育児介護休業法上の1歳到達による育児休業の終了日)は支給対象になりません。
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poo_zzzzz 2016-12-28 00:00:41
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございました。
雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ィ及びハについては理解しました。
雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロについては、※の説明も踏まえて、
雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロにおける「休業終了予定日」の「休業」は、
「育児休業給付金の支給対象となる育児休業」のことをいっているのではなく、「育児介護休業法における育児休業」のことをいっており、
例えば、休業予定終了日とされた日の前日に1歳に到達する場合、「1歳に達する日」が「育児介護休業法における育児休業」の休業終了日(育児休業期間の終了日)となるが、
「育児休業給付金の支給対象となる育児休業」は「1歳に達する日の前日まで」となる。
と理解したのですが、この理解でよろしいでしょうか。
watam 2016-12-28 10:38:37
その理解だと、育児介護休業法9条2項2号と雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロの構造が同じであることが、説明できますか?
また、雇用保険法及び同施行規則の育児休業期間は、原則的にすべて育児介護休業法の育児休業期間であり、この部分に「雇用保険法の育児休業期間」なるものは、初めから無いように思います。
雇用保険法及び同施行規則の、育児・介護休業給付についての記述は全く力が入っておらず、育児介護休業法のコピペが多いのですが、万全とは言えず、当然書いてあるべき事も書いていなかったりします。
書いていない部分は育児介護休業法に準じて取り扱われます。
行政手引にも「(育介法第○条第△項を踏まえた措置)」という記述が複数回見えます。
適応する条文が雇用保険法令に無いからですね。
このため、受験対策として「何と書いてあるか?」の理解は必要ですが、その意味をどのように取るのかは、給付の実務を通してしかわかりません。
受験対策としては、意味を考えるなら育児介護休業法で考えるべきであって、雇用保険法で考えるのは、考えるだけ損だと思いますよ。
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poo_zzzzz 2016-12-28 11:16:14
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございました。
育児介護休業法9条2項2号と雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロの構造が同じであることは、
育児介護休業法9条2項1号と雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ィの構造が同じであることの説明で理解していました。
(構造が同じであることについては理解しました。先に書いておけばよかったと反省しています。)
私が理解しているかどうかを確認したかったことは、
雇用保険法施行規則101条の11第1項3号ロにおける「休業終了予定日」の「休業」が、
「雇用保険法における育児休業」であるか、「育児介護休業法における育児休業」であるか、でした。
poo_zzzzz様のご説明を受けて、分けて考える意味がないことがわかりました。
雇用保険法及び同施行規則の、育児・介護休業給付についての記述は全く力が入っていないんですね。
雇用保険法の育児休業給付金では、なぜ、なぜ、と深く考えることはやめて、育児介護休業法であれこれ考えることにします。
それでは失礼いたします。
watam 2016-12-28 11:47:47