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レスがないようなので。
企業名公表に関しては、通達(平27・5・18基発0518第1号)等により基準が定められています。現在は、「労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること」が要件のひとつとされているところ、12月26日に「過労死等ゼロ」緊急対策(厚労省、長時間労働削減推進本部)がまとめられ、おっしゃるように時間数等が見直されることになりました。適用は来年1月の予定です(その他対策の中には適用時期が年度のものもあります)。ちなみに、労働安全衛生法には78条で公表に関する規定があります。

一方、短期受講訓練費ですが、こちらは改正雇用保険法施行規則95条の2に基づくもので、「厚生労働大臣の定める基準に従って、支給する」(同則100条の2)としています。27日に基準に関する告示(厚生労働省告示第435号)が出ました。「公的職業資格(略)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、当該教育訓練の期間が一箇月未満のものであること」とされています。私が見る限り、確かに省令案概要においては「以内」でしたが「予定」と表記されており、訂正とまではいえないように思いますがそれはともかく、以上参考になれば幸いです。

余談
私は、10年以上も前の試験合格者です。当時は、本件のような最新の通達・告示等を自分で調べたことはなく、いわゆる「法改正セミナー」の内容で足りた、ということだと思います。法改正については、1月施行の雇用保険法、育児介護休業法、均等法だけでなく、今年10月のパートの社会保険の適用拡大等大きな改正が少なくありません。その点は先生の講義をしっかり聴けば足りるのではないでしょうか、とここまで書いて過去の質問を見ていたら、hauser様はすでに法改正に関してテキストと老齢基礎年金の受給資格の件でご質問していたようですから、この点は十分理解されていることと思います・・・失礼致しました。

最後に、本件の回答に当たってはいろいろ調べることができ、自身いい勉強になりました。よいお年をお迎えください。

参考になった:2

oyasumi 2016-12-30 20:48:48

oyasumi様

 年末のご多忙な時期に、早々にご回答を賜りまして本当にありがとうございました。
早速の情報ですので、頭に入れながら勉強いたします。

oyasumi様も、良いお年をお迎えください。

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hauser  2016-12-31 10:01:24



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