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smile2480さま
『だきあわせ対策50の罠』をご購入いただきありがとうございます。
回答が大変遅くなりすんませんでした。

ご質問の件。
まず、図表の下にある適用条件の一覧により。
「①、②」についての条件は年金事務所の経由OK、「③、④」については上記以外、つまり、年金事務所の経由NGとわかりますね?
左2列は年金事務所の経由OK、右2列は年金事務所の経由NGの事業所です。

次に、この区分とは別に、提出窓口(申告経由先)や納付窓口(納付先)にも区分があります。
そこで、一番下の図表、【労働基準監督署経由の可否及び労働基準監督署収入官吏の納付の可否関係】から。
「事務組合委託」の有無と、「労災」「雇用」に係る保険関係の成立条件(○や×の欄)により、「申告経由先」と「納付先」が、ご質問の図表1段目の○数字にそれぞれ当てはまることを示しています。
例えば、提出先欄が「①又は③」ならば、その事業所が年金事務所経由OKならば①、NGならば③とみるわけです。

ちなみに、「申告先」は、全て所轄都道府県労働局歳入徴収官ですね。

このまとめ表は上記二つの要素を示した図解ですが。
確かに、直感的に理解できる図表となってなかったかも、です。。。
このご質問を「改良の必要性あり」のご意見として参考にさせていただきますね。

ありがとうございました!

新年を迎え、あったかくなるまでが大切です。
しっかり養分を蓄えてくださいね~w。

参考になった:2

sakura_mail 2017-01-05 09:00:42

山川先生

直々のご回答ありがとうございます!
詳しくご説明いただき、よくわかりました。
感謝申し上げます。

徴収法は6点満点を目指して、頑張ります。

先生のおっしゃる通り、年明けから春までが大切ですね。
養分を蓄えたいと思います。

この度は、誠にありがとうございました。

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smile2480  2017-01-05 14:47:14



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