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国民年金法/未支給年金について
stkaliy 2017-01-07 22:38:47
お世話になっております。国民年金の基本テキスト51ページの未支給年金についてお伺いいます。テキストには遺族基礎年金において再婚した妻が養子縁組していない夫の連れ子を養育しているケースで遺族基礎年金が再婚した妻に遺族基礎年金が支給されると書いてあります。私の未熟な知識においては連れ子=子供ではない。よって遺族基礎年金は支給されないと思っていましたが、これは妻の連れ子で死亡した夫と養子縁組していない事を意味していると思ってもよいのでしょうか。私のテキストへの読みこみが不充分で確認の意味で質問してしまう事をお詫びするとともに、本年もよろしくお願いいたします。
テキストの読み込み不足というより、非常に基本的な部分の理解ができていません。
もう一度テキストをしっかり読んで、考えて下さい。
遺族基礎年金の受給権者である「死亡した被保険者等の配偶者」と、遺族基礎年金の受給権者である「死亡した被保険者等の子」の間には、生計同一関係があればそれでよく、この配偶者と子は、親子である必要はありませんよ。
また、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問することができ、また、誰でも回答者になれる場です。
そのため、ここで質問するということは、誰とも知らない他人の知識と時間と労力を借りることです。
質問者の方は12月11日の質問の回答にコメントをしておられませんが、回答者が誰であれ、理解できたかどうかのコメントをするのがマナーであると思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2017-01-08 11:18:08
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