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テキストの読み込み不足というより、非常に基本的な部分の理解ができていません。

もう一度テキストをしっかり読んで、考えて下さい。

遺族基礎年金の受給権者である「死亡した被保険者等の配偶者」と、遺族基礎年金の受給権者である「死亡した被保険者等の子」の間には、生計同一関係があればそれでよく、この配偶者と子は、親子である必要はありませんよ。



また、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問することができ、また、誰でも回答者になれる場です。

そのため、ここで質問するということは、誰とも知らない他人の知識と時間と労力を借りることです。

質問者の方は12月11日の質問の回答にコメントをしておられませんが、回答者が誰であれ、理解できたかどうかのコメントをするのがマナーであると思います。

参考になった:4

poo_zzzzz 2017-01-08 11:18:08

ご解答くださり誠にありがとうございます。また前回の質問へのご解答に対する返信及びお礼の失念をお詫びいたします。

投稿内容を修正

stkaliy  2017-01-24 00:15:18



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