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労働基準法/年少者の就業制限の例外
coninigg 2017-01-09 22:39:55
法60条3項、満15歳到達年度末を除く年少者には以下の働かせ方ができる
イ)1週間のうちの1日を4時間以内に短縮で、ほかの日を10時間労働させること
ロ)1週48時間、1日8時間を超えない範囲ににおいて変形制の規定の例により労働させること
とありますが、法定労働時間を超えている部分は割増賃金は発生するのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
初学者の方でしょうか?
法60条3項の各号ばかりに目が行って、法60条3項の本文に目が行っていないように思います。
法60条3項の本文には「第32条の規定にかかわらず」と書かれていますね。
法32条は法定労働時間を定める条文です。
つまり、法60条3項は、同項本文に書かれている対象者を、同項各号に書かれている範囲内で労働させる限り、法32条の法定労働時間の制限は受けない、と、言っているのです。
例えば法60条3項本文の対象者を、同項1号に従って10時間労働させた日については、法32条の適用がないのですから1日8時間の法定労働時間の制限は受けません。
つまり、この日に限っては、1日10時間労働しても、「法定労働時間を超えている部分」が存在しないのです。
当然、割増賃金も発生しません。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2017-01-10 02:35:52
恥ずかしながら初学ではないのですが、中途半端にストップていたので今年から勉強を再開しました。
自分が見えてない部分がよくわかりました…
ご回答頂きありがとうございます!
coninigg 2017-01-10 23:43:47