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初学者の方でしょうか?

法60条3項の各号ばかりに目が行って、法60条3項の本文に目が行っていないように思います。

法60条3項の本文には「第32条の規定にかかわらず」と書かれていますね。

法32条は法定労働時間を定める条文です。

つまり、法60条3項は、同項本文に書かれている対象者を、同項各号に書かれている範囲内で労働させる限り、法32条の法定労働時間の制限は受けない、と、言っているのです。

例えば法60条3項本文の対象者を、同項1号に従って10時間労働させた日については、法32条の適用がないのですから1日8時間の法定労働時間の制限は受けません。

つまり、この日に限っては、1日10時間労働しても、「法定労働時間を超えている部分」が存在しないのです。

当然、割増賃金も発生しません。

参考になった:8

poo_zzzzz 2017-01-10 02:35:52

恥ずかしながら初学ではないのですが、中途半端にストップていたので今年から勉強を再開しました。

自分が見えてない部分がよくわかりました…
ご回答頂きありがとうございます!

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coninigg  2017-01-10 23:43:47



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