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(1) 労働者災害補償保険法8条の2第2項はいくつかの読点で区切られていますが、区切られた文藻のそれぞれが一つの条文を構成する要素に過ぎず、前段・後段という分け方にはなじまないように思います。

(2) 質問された方は、おそらくですが休業補償給付の支給事由の発生日の意味を誤解しておられます。

休業補償給付の支給事由の発生日の意味を正しく理解していれば、ここは疑問が生じる箇所ではありません。

テキストや口述講義に、休業補償給付の支給事由の発生日についての言及がなければ、「時効の起算日」の休業補償給付の部分を見て、そこに書かれていることの意味を考えて下さい。

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poo_zzzzz 2017-01-10 23:48:39



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