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この質問広場は社労士受験に関する質問の掲示板です。

発言内容を拝見すると、失礼ながら、質問された方は、労働基準法を受験の視点で系統だてて学習しておられないように思います。

他の受験生の方が混乱しますので、発言は一通りの学習が終わってからするようにされた方が良いように思います。



まず、休憩の三原則が間違っています。休憩の三原則とは、
(1) 休憩は、労働時間の途中に与えなければならない
(2) 休憩は、一斉に付与しなければならない
(3) 休憩は、自由に利用させなければならない
です。

休憩時間の長さは法定の要件ですが、三原則には入っていません。

また、(2)の一斉付与については、昔から業種によっては適用がありませんでした。

製造業等、一斉付与の適用がある業種については、一斉付与の適用を除外するためには行政官庁の許可が必要であり、その許可のためにはいくつかの要件もあったのですが、平成10年改正により、この行政官庁の許可制は廃止になり、労使協定の締結によって一斉付与しなくてもいいことになりました。

当然、過去に許可の要件となっていた事項も、労使間で決めれば良いことになりました。

つまり、行政の規制により除外するのではなく、労使間の自主的な話し合いにより、労働者の過半数代表の同意の下に、一斉付与の適用の除外が可能になったのです。

これは一斉付与の規定が「削除」されたのではありません。また、労働監督局などというものは存在しません。

少なくとも、労基法をきちんと学習した者であれば、このような誤った表現はしません。

一斉付与の規定の適用の除外が、労使協定で可能になり、有効な労使協定があれば、休憩は一斉付与しなくても良い、と、いうだけです。

原則はあるが、労使協定があればその原則の適用を受けない、というだけですから、三原則のままです。

これを「削除」と誤ってお考えになるから「二原則になったのでしょうか」という疑問が生じるのです。

改正前は、「休憩は一斉付与。ただし行政官庁の許可があれば一斉付与しなくて良い」であったものが、改正後は「休憩は一斉付与。ただし労使協定があれば一斉付与しなくて良い」になっただけのことであり、原則があり、ある要件を満たせば例外が適用されるという構成は変わっていません。三原則は三原則のままです。



また、製造業等の場合、労使協定がなければ休憩は一斉付与しなければなりません。

つまり、一斉付与させるか、これをさせないでも良いようにするかは、労使間の話し合いで決まることであり、条件等もこの場で話し合えばよく、労働者側が要求する条件が受け入れられなければ労使協定を締結しなければ良いのです。

労働組合で責任ある立場にあるようである質問された方が、このシステムを嫌うのは、理解しにくいものがあります。

休憩の一斉付与についての労使協定には有効期限の定めがない場合が多いため、いったん締結すると改変しにくい(ですので有効期限が要求されない労使協定でも有効期限は定めた方が良い場合がある)のですが、だからといって交渉で変更が不可能なわけではありません。

また、この労使協定とは関係なく、休憩室の設置等に関しては労使間の協議で考えていけば良いと思います。

特に労働組合であるなら「行政が規制を外したからやりにくい」という考え方は相応しくないと思います。

労働組合であるなら「法が行政の規制を外して労使間の裁量に任せたのだから、ここは労働組合ががんばって、みんなが働きやすく、また社業も発展するようにがんばっていこう」と、考えるのが正しい姿勢ではないかとおもうのですが・・・

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-01-10 21:54:47

的確な返信ありがとうございます。
組織が大きいと簡単には動けないみたいですが、勉強共々頑張ってみます。
それでは失礼します。

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yumeno2017  2017-01-12 09:42:06



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