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雇用保険法/特定受給資格者かつ就職困難者である場合の所定給付日数
sanma 2017-01-11 23:14:21
特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当し、なおかつその当人が就職困難者にあたる場合に関する取扱いの確認です。
基本手当の受給資格の適用について、特定受給資格者あるいは特定理由離職者の要件(離職の日以前1年間で被保険期間が6カ月以上の場合)で受給資格を得たと仮定します。
(※離職の日以前2年間で被保険期間が12カ月未満であるとします)
受給資格を得た者が就職困難者に該当する場合、所定給付日数はどのように取り扱われるのでしょうか。
受給資格さえ得れば、就職困難者の日数が適用されるのでしょうか。
あるいは、離職の日以前2年間で被保険期間が12カ月未満であることを理由に就職困難者よりも日数の少ない特定受給資格者の日数が適用されるのでしょうか。
想定しうるシチュエーションとしては、障害者が1年~1年半の間就労移行支援サービスを利用した後に有期雇用にて就職したが、半年後に雇止めを受けた場合と思われます。
法13条2項の適用(受給資格を見る場合の算定対象期間及び要求される被保険者期間の月数の短縮)は、特定理由離職者又は法23条2項「各号」に該当する場合に行われます。
この場合に法23条2項「本文」に該当するかどうかは見ないので、法23条2項「本文」かっこ書きの「前条第二項に規定する受給資格者を除く」は適用されません。
つまり、法22条2項の所定給付日数の適用を受ける受給資格者(以下「就職困難者」といいます)であっても、法13条2項の適用は受けられます。
そして法22条及び法23条の所定給付日数の適用を見る場合は、法23条2項「本文」のかっこ書きにより、就職困難者は法23条1項の特定受給資格者にはなり得ませんから、法22条2項の就職困難者の所定給付日数が適用されます。
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poo_zzzzz 2017-01-12 03:40:09