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法13条2項の適用(受給資格を見る場合の算定対象期間及び要求される被保険者期間の月数の短縮)は、特定理由離職者又は法23条2項「各号」に該当する場合に行われます。

この場合に法23条2項「本文」に該当するかどうかは見ないので、法23条2項「本文」かっこ書きの「前条第二項に規定する受給資格者を除く」は適用されません。

つまり、法22条2項の所定給付日数の適用を受ける受給資格者(以下「就職困難者」といいます)であっても、法13条2項の適用は受けられます。

そして法22条及び法23条の所定給付日数の適用を見る場合は、法23条2項「本文」のかっこ書きにより、就職困難者は法23条1項の特定受給資格者にはなり得ませんから、法22条2項の就職困難者の所定給付日数が適用されます。

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poo_zzzzz 2017-01-12 03:40:09



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