ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

「被保険者として雇用された期間」及び「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は異なります。

「被保険者期間」は、「被保険者であった期間」のうちで、法14条の要件を満たす期間です。

ですので、「被保険者期間」は、すべて「被保険者として雇用された期間」であり、「被保険者であった期間」です。

しかし「被保険者として雇用された期間」や「被保険者であった期間」が、すべて「被保険者期間」ではありません。

このため、「被保険者期間」が5年未満であっても、その間に「被保険者として雇用された期間」は5年以上ある場合があり、このため算定基礎期間5年を満たす場合があります。



なお、誤字も含め、用語は大切ですので十分に気を付けてください。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-01-19 01:54:52



PAGE TOP