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雇用保険法/算定対象基礎機関
letsaerobics 2017-01-18 09:46:24
OUTPUTテキストにある設問です。
148. 高年齢雇用継続基本給付金は当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が60歳に達した日を受給資格にかかわる離職の日とみなして算定されることとなる被保険者期間に相当する期間が5年に満たないときは支給されない。→x
回答 高年齢雇用継続基本給付金は算定基礎機関に相当する期間が5年以上あれば被保険者期間に相当する期間が5年に満たない場合であっても支給されえる
算定基礎機関に相当する期間イコール被保険者であった期間ではないのでしょうか?
「被保険者として雇用された期間」及び「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は異なります。
「被保険者期間」は、「被保険者であった期間」のうちで、法14条の要件を満たす期間です。
ですので、「被保険者期間」は、すべて「被保険者として雇用された期間」であり、「被保険者であった期間」です。
しかし「被保険者として雇用された期間」や「被保険者であった期間」が、すべて「被保険者期間」ではありません。
このため、「被保険者期間」が5年未満であっても、その間に「被保険者として雇用された期間」は5年以上ある場合があり、このため算定基礎期間5年を満たす場合があります。
なお、誤字も含め、用語は大切ですので十分に気を付けてください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-01-19 01:54:52
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