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これは、山予備のテキストが、法89条1項の列挙を、少し簡略化して掲載している部分ですね。
国民年金法89条1項で法定免除者として掲げられる「1」を、正しく抜き出すと次のようになります(漢数字は算用数字に直してあります)。
なお、括弧が入り組んでいるので、文中に登場する大きな括弧を【 】で括っています。

「障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者【最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。】であるとき。」

括弧内をまとめると、「厚年法に定める障害状態に該当しなくなって3年を経過した場合は、障害基礎年金の受給権が残っている場合であっても、法定免除の対象から外れる」ことが、本則条文の括弧書きに表されていることが分かります。

テキストでは、条文欄からはこの長い括弧を取り払って、冊子の凡例で最重要事項と位置付けた“ここをチェック!”の解説で補足するという形を採っているようです。

テキスト上において、条文をこのような形で編集することについては、確かに好みがあるかも知れないですね(初学者をユーザーに想定した基本書は、他社の市販書でもこの類の編集を多かれ少なかれ行っています)。
“ここをチェック!”の該当箇所をよく見ると、出典として「(かっこ書き)」という表記があります。
山予備テキストは、条文そのものを編集したり細切れにしている箇所がある一方で、標題(タイトル)に掲げた条文については、当該セクション内で対応関係がきちんと分かるように書かれています。
私も、学習初年度(一昨年)に使った他社テキストが条文をほとんど変えずに難しい表現もそのまま載せるタイプのテキストでしたので、今年初めて山予備テキストを使って多少戸惑いましたが、使い慣れてくると、( )内に掲示されている出典で、その補足事項が本則なのが、施行規則なのかを判断できるようになりました。

参考になった:3

towalion 2017-01-18 20:38:01

towalion さん
やはり、わたしの理解が誤っていたのですね。
3級非該当で3年経過したら、65歳に達していなくとも全額免除に該当しなくなるということですね。
「ここをチェック!」文末の(かっこ書き)という表記が何を意味しているのか分かりませんでした。
お蔭さまでスッキリしました。
ありがとうございました。

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JIRO2  2017-01-19 09:08:25



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