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国民年金法/寡婦年金の支給要件
mandolao 2017-01-19 09:30:52
第1号被保険者としての被保険者期間にかかる納付済み25年以上の要件は、やはり字面の通り、厚生年金の被保期間等(2号国年の被保険者)と混ぜて25年じゃダメで、第1号のみで25年以上という解釈で合っていますでしょうか?お教えください。
合っています。
厳密には、65歳未満の任意加入被保険者期間と、旧法国民年金の被保険者期間は、法49条の適用において第1号被保険者としての被保険者期間とみなされ、学生等の保険料の納付特例の規定及び保険料納付猶予制度の規定によって納付することを要しないこととされた保険料に係る期間は、法49条の適用において保険料免除期間に含まれません。
第2号被保険者としての被保険者期間であった期間及び第3号被保険者としての被保険者であった期間は、法49条に関係しません。
寡婦年金は、国民年金の保険料の掛け捨て防止と老齢寡婦の保護という2つの意味を持つ年金です。
第2号被保険者期間としての期間は厚生年金保険の被保険者であった期間ですから、残された者が妻であれば、一般的にその期間は遺族厚生年金の支給の対象となり、厚生年金保険の保険料が掛け捨てになる訳ではありません。
また、第2号被保険者期間及び第3号被保険者は国民年金の保険料を負担していませんから、国民年金の保険料に関しては、掛け捨てという状態はそもそもあり得ません。
「厚生年金保険の保険料には国民年金の保険料が含まれている」という誤った理解をしていると、こういった部分が理解できません。
厚生年金保険は、基礎年金の給付に必要な費用を、基礎年金拠出金の形で応分に国民年金に拠出しているに過ぎません。
なぜ、そうしているかというと、旧法時代に旧法厚生年金や旧法共済が自ら行っていた定額部分の給付を、新法になって国民年金の基礎年金にさせているからですね。
例えば旧法厚生年金の老齢年金は、特別支給の老齢厚生年金のように定額部分と報酬比例部分の2階建てでした。
この1階の定額部分は、新法になって国民年金の基礎年金が支給することになり、厚生年金保険は2階の報酬比例部分だけを支給するようになりました。
つまり、現在の制度を、旧法時代の視点からみると、本来は厚生年金保険が支給すべき年金の一部を、国民年金の基礎年金が代わりに支給している形になっています。
だから、肩代わりさせている給付分に相当する額だけ拠出するのであって、厚生年金保険が国民年金の保険料を支払っているのではないのです。
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poo_zzzzz 2017-01-20 03:20:57