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書面に記して明示するだけで良いのであれば、使用者は労働者に対して、労働条件を記した書面を提示して読ませるだけでもいいことになります。

則5条3項が求めているのは「書面の交付」です。

必要な労働条件を記した書面を労働者に渡してしまい、労働者自身が管理していつでも読める状態にしなければなりませんから、書面に記して明示するだけでは正しいとは言えません。

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poo_zzzzz 2017-01-20 12:32:52

わかりやすく解説いただきまして有難うございました。

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tarbou1973  2017-01-20 12:58:31



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