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国語としての原則は、漢数字の場合は「箇月」であり、アラビア数字の場合は「か月」です。

しかし、逆であっても誤りではありません。

また「カ月」も誤りではありませんが、公文書では見た記憶がありません。

「ヶ月」の「ヶ」は「箇」のたけかんむりの片側を取った略字ですので、好ましくありません。

平成11年までの記述式の社労士試験でも「ヶ月」は減点対象になっていたようです。



法令の世界での「箇月」「か月」「月」の使い方は、時代による傾向と法令を書く者がどれを選択したかによるようです。

例えば6か月以上の懲役に処する場合、刑法では「六月以上」と書きますが、労働基準法119条は「六箇月以上」と書いていますよね?

内容に差があるはずもないので、これは法律の「クセ」です。

しかし、意味を持って書き分けている場合はあります。

例えば育介休法の表記は「月」ですが、子の年齢の場合は「一歳六か月」のように書いています。年齢を表す場合に配慮してのことだと思います。

おもしろいのは雇用保険法で、原則は「箇月」ですが、育児休業給付の子の年齢は「か月」です。育介休法に合わせたのでしょうかねぇ?

また、改正法附則のそれも一部だけが表記は異なる場合があります。

これは、改正法が各法一つ一つに別に作られるのではなく、いくつかの法律に対してまとめて作られるため、本則の改正部分はともかく附則に残る部分までは配慮が及ばず、改正法作成者のクセが出てしまっているような気がします。



そのようなわけで、あまり気にする部分ではないと思います。

参考になった:5

poo_zzzzz 2017-01-22 02:24:20

詳しい解説をありがとうございました。

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morperapple46  2017-01-22 21:26:26



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