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法34条4項についての理解は誤っていないと思います。

法34条1項のみなしは、技能習得手当及び寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金に及んでいます。

日雇労働求職者給付金の場合は給付の構造が違うのでみなしがないですが、「求職者給付又は就職促進給付で不正があれば、その日以誤求職者給付を支給しない」というのは、求職者給付のいわば「通則」です。

ただ、法37条9項による法34条1項のみなしがあるのに、わざわざ法34条4項で傷病手当を受けることができる日数をコントロールする理由は、私にも分かりません。

法34条1項はやむを得ない理由がある場合の例外があるので、一部支給になった場合に必要なのかなぁ?と思いますが、今の私には残念ながらすっきりした説明ができないです。

申し訳ありません。

同じような構造は、法56条の3第4項及び5項の規定に対する法60条5項のみなしと、法60条1項の間にもあります。

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poo_zzzzz 2017-01-23 18:29:40

poo_zzzzz様

ご回答いただきありがとうございました。

法34条4項については、考えることをいったんストップし、前に進みます。

それでは失礼いたします。

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watam  2017-01-23 19:48:10



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