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雇用保険法/不正受給による給付制限と傷病手当
watam 2017-01-23 13:13:51
法34条4項に、
「受給資格者が第1項〔=不正受給による給付制限〕の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第37条第4項〔=傷病手当の支給日数〕の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。」
とありますが、
「不正受給による給付制限が、原則通り、「以後、基本手当は支給しない」の場合、傷病手当の支給日数は0日となり、結果として、傷病手当も支給されないよ」
ということをいっている規定ではないかと考えています。
一方、
法37条9項に、
「法34条1項及び2項の規定は、傷病手当の準用する。」
とあり、この規定により、「以後、傷病手当は支給しない」といっています。
だとすると、法34条4項も、法37条9項も同じことをいっている規定となるので、
法34条4項の規定の趣旨が私が考えていることと違うのではないかと思い、質問させていただきました。
「法34条4項の規定の趣旨」について、ご回答よろしくお願いいたします。
法34条4項についての理解は誤っていないと思います。
法34条1項のみなしは、技能習得手当及び寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金に及んでいます。
日雇労働求職者給付金の場合は給付の構造が違うのでみなしがないですが、「求職者給付又は就職促進給付で不正があれば、その日以誤求職者給付を支給しない」というのは、求職者給付のいわば「通則」です。
ただ、法37条9項による法34条1項のみなしがあるのに、わざわざ法34条4項で傷病手当を受けることができる日数をコントロールする理由は、私にも分かりません。
法34条1項はやむを得ない理由がある場合の例外があるので、一部支給になった場合に必要なのかなぁ?と思いますが、今の私には残念ながらすっきりした説明ができないです。
申し訳ありません。
同じような構造は、法56条の3第4項及び5項の規定に対する法60条5項のみなしと、法60条1項の間にもあります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-01-23 18:29:40
poo_zzzzz様
ご回答いただきありがとうございました。
法34条4項については、考えることをいったんストップし、前に進みます。
それでは失礼いたします。
watam 2017-01-23 19:48:10